おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第90条

第90条

第90条

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査して、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出せなあかんで。

二 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定めるんや。

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

二 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査して、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出せなあかんで。

二 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定めるんや。

ワンポイント解説

決算と会計検査について決めてるんや。予算を立てて実行した後、ちゃんと適正に使われたかチェックする仕組みやねん。

国の収入と支出の決算は、毎年会計検査院っちゅう独立した機関が検査するんやで。会計検査院は、国のお金がちゃんと予算通りに使われたか、無駄遣いはなかったか、不正はなかったかを調べるんや。そして内閣は、次の年度にその検査報告と一緒に決算を国会に提出せなあかんねん。国会は、その報告を見て「今年のお金の使い方は適切やったか」をチェックするわけやな。会計検査院の組織と権限は、法律で決められてるんやで。

この仕組みは、財政民主主義の事後チェックとして大事なんや。予算を作る時は計画やけど、実際にちゃんと計画通りに使われたかを確認せなあかんやろ。会計検査院が独立してチェックすることで、政府の財政運営が適正に行われてるか監視できるんやな。もし問題があったら、国会が追及したり、改善を求めたりすることができるんや。予算と決算の両方で国会がチェックすることで、税金の使い道がしっかり管理されてるんやで。会計検査院法も、この条文を根拠にしてるんや。

決算と会計検査について定めた条文です。

第一項で会計検査院による決算検査と内閣の国会報告義務を、第二項で会計検査院の組織・権限の法定主義を規定しています。財政統制の事後チェック機能を確保する重要な条文です。

会計検査院法の憲法的根拠となっています。

決算と会計検査について決めてるんや。予算を立てて実行した後、ちゃんと適正に使われたかチェックする仕組みやねん。

国の収入と支出の決算は、毎年会計検査院っちゅう独立した機関が検査するんやで。会計検査院は、国のお金がちゃんと予算通りに使われたか、無駄遣いはなかったか、不正はなかったかを調べるんや。そして内閣は、次の年度にその検査報告と一緒に決算を国会に提出せなあかんねん。国会は、その報告を見て「今年のお金の使い方は適切やったか」をチェックするわけやな。会計検査院の組織と権限は、法律で決められてるんやで。

この仕組みは、財政民主主義の事後チェックとして大事なんや。予算を作る時は計画やけど、実際にちゃんと計画通りに使われたかを確認せなあかんやろ。会計検査院が独立してチェックすることで、政府の財政運営が適正に行われてるか監視できるんやな。もし問題があったら、国会が追及したり、改善を求めたりすることができるんや。予算と決算の両方で国会がチェックすることで、税金の使い道がしっかり管理されてるんやで。会計検査院法も、この条文を根拠にしてるんや。

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