第90条
第90条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
二 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査して、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出せなあかんで。
二 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定めるんや。
ワンポイント解説
決算と会計検査について定めた条文です。
第一項で会計検査院による決算検査と内閣の国会報告義務を、第二項で会計検査院の組織・権限の法定主義を規定しています。財政統制の事後チェック機能を確保する重要な条文です。
会計検査院法の憲法的根拠となっています。
決算と会計検査について決めた条文やで。
国の収入支出の決算は毎年会計検査院が検査して、内閣はその検査報告とともに翌年度に国会に提出せなあかん。会計検査院の組織や権限は法律で定めるんや。
財政統制の事後チェック機能を確保するえらい大事な条文やで。
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