おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第34条

第34条

第34条

誰も、理由をすぐに告げられて、すぐに弁護人に頼む権利を与えられなかったら、抑留や拘禁されることはあらへんで。また、誰も正当な理由がなければ拘禁されへんし、要求があれば、その理由は本人と弁護人が出席する公開の法廷ですぐに示されなあかん。

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

誰も、理由をすぐに告げられて、すぐに弁護人に頼む権利を与えられなかったら、抑留や拘禁されることはあらへんで。また、誰も正当な理由がなければ拘禁されへんし、要求があれば、その理由は本人と弁護人が出席する公開の法廷ですぐに示されなあかん。

ワンポイント解説

身体を拘束される時の保障について決めた条文やで。

拘束される時は理由をすぐ教えてもらえるし、弁護人に頼む権利もあるんや。正当な理由がなければ拘禁されへんし、要求すれば公開の法廷で理由を示してもらえるで。

刑事手続きで人権を守る要になるえらい大事な条文やな。

抑留・拘禁に対する保障について定めた条文です。

身体拘束の際の理由告知権、弁護人依頼権、公開審理請求権を保障し、不当な身体拘束から個人を保護しています。人身保護法の根拠ともなっています。

刑事手続きにおける人権保障の要となる重要な条文です。

身体を拘束される時の保障について決めた条文やで。

拘束される時は理由をすぐ教えてもらえるし、弁護人に頼む権利もあるんや。正当な理由がなければ拘禁されへんし、要求すれば公開の法廷で理由を示してもらえるで。

刑事手続きで人権を守る要になるえらい大事な条文やな。

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