第34条
第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
誰も、理由をすぐに告げられて、すぐに弁護人に頼む権利を与えられなかったら、抑留や拘禁されることはあらへんで。また、誰も正当な理由がなければ拘禁されへんし、要求があれば、その理由は本人と弁護人が出席する公開の法廷ですぐに示されなあかん。
抑留・拘禁に対する保障について定めた条文です。
身体拘束の際の理由告知権、弁護人依頼権、公開審理請求権を保障し、不当な身体拘束から個人を保護しています。人身保護法の根拠ともなっています。
刑事手続きにおける人権保障の要となる重要な条文です。
逮捕された後の人権を守るための、めっちゃ大事な規定を定めた条文やねん。逮捕されたからいうて、人権が全くなくなるわけやないんやで。
まず「理由を直ちに告げられ」っていうのが大事やねん。逮捕された人は、「何の罪で逮捕されたのか」をすぐに教えてもらう権利があるんや。「とりあえず署まで来てもらおか」みたいな曖昧な理由ではあかんのやで。「〇〇罪の容疑で逮捕する」って、はっきり告げなあかんのやな。
「直ちに弁護人に依頼する権利」もめっちゃ大事やで。逮捕された瞬間から、弁護士に連絡する権利があるんや。「取調べが終わるまで弁護士には会わせへん」とか、そういうことはできへんのやな。弁護士は法律の専門家やから、不当な取調べから守ってくれるし、どう対応したらええかアドバイスしてくれるんや。
後半の「要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」っていう部分は、人身保護制度の根拠になってるんやで。これは「なんでこの人を拘束してるのか」を公開の法廷で明らかにせなあかんっていう、めっちゃ強力な人権保護の仕組みやねん。例えばな、警察が不当に長い間拘束してる場合、本人や弁護士が裁判所に訴えたら、警察は公開の場で拘束の理由を説明せなあかんのや。理由がなかったら、すぐに釈放されるわけやな。
刑事手続きで人権を守る要やねん。逮捕されても、理由を知る権利、弁護人を頼む権利、不当な拘束に対して裁判所に訴える権利、これらがあるおかげで、警察の権力濫用を防ぐことができるんや。戦前の暗黒時代への反省から生まれた、人権保障の砦やねん。
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