第79条
第79条
最高裁判所は、その長たる裁判長及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判長以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
二 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
三 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
四 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
最高裁判所は、その長である裁判長及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成して、その長である裁判長以外の裁判官は、内閣でこれを任命するんや。
二 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付して、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とするんや。
三 前の項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とする時は、その裁判官は、罷免されるんや。
四 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
最高裁判所裁判官の任命と国民審査について定めた条文です。
内閣による任命と国民による定期的な審査により、司法の民主的統制を図っています。司法権の独立と民主的正統性のバランスを図る重要な条文です。
最高裁判所裁判官国民審査法の憲法的根拠となっています。
最高裁判所の裁判官の任命と国民審査について決めてるんや。裁判官の独立性と民主的な統制のバランスを取る仕組みやねん。
最高裁判所は、長官である裁判長と、法律で決められた人数のその他の裁判官で構成されるんやで。今は長官一人と裁判官十四人の合計十五人や。長官以外の裁判官は内閣が任命するねん。ただし、任命された後、初めて行われる衆議院議員総選挙の時に、国民の審査を受けなあかんのや。選挙の時に、投票用紙に裁判官の名前が書いてあって、「この裁判官を辞めさせるべきや」と思ったら×を付けるんやな。そして、十年経ったらまた審査を受けて、その後も十年ごとに審査を受け続けるんやで。もし投票者の過半数が「辞めさせるべきや」って判断したら、その裁判官は罷免されるねん。
この国民審査の制度があることで、最高裁判所の裁判官も国民の意思を無視できへんようになってるんや。裁判官は独立してるけど、全く国民と無関係やというわけやない。十年ごとに国民がチェックできる機会があるわけやな。司法の独立を守りながら、民主的な統制も働かせるっちゅう、よう考えられた仕組みやで。
簡単操作