第79条
第79条
最高裁判所は、その長たる裁判長及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判長以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
二 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
三 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
四 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
最高裁判所は、その長である裁判長及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成して、その長である裁判長以外の裁判官は、内閣でこれを任命するんや。
二 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付して、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とするんや。
三 前の項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とする時は、その裁判官は、罷免されるんや。
四 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
ワンポイント解説
最高裁判所裁判官の任命と国民審査について定めた条文です。
内閣による任命と国民による定期的な審査により、司法の民主的統制を図っています。司法権の独立と民主的正統性のバランスを図る重要な条文です。
最高裁判所裁判官国民審査法の憲法的根拠となっています。
最高裁判所裁判官の任命と国民審査について決めた条文やで。
最高裁判所は裁判長とその他の裁判官で構成されて、裁判長以外は内閣が任命するんや。裁判官の任命は衆議院議員総選挙の時に国民の審査を受けて、その後十年ごとに審査を受けなあかん。
司法権の独立と民主的正統性のバランスを図る大事な条文やな。
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