第85条
国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とするんや。
ワンポイント解説
国費の支出と国の債務負担について、国会の統制を定めてるんや。国がお金を使ったり借金したりする時のルールやねん。
国費を支出する時、つまり国がお金を使う時は、国会の議決に基づかなあかんねん。予算として国会が承認したものだけが支出できるわけや。それから、国が債務を負担する時、例えば国債を発行して借金をする時も、国会の議決が必要やで。政府が勝手にお金を使うたり、勝手に借金したりすることはできへんのや。全部国会が「これはええ」って承認せなあかんわけやな。
これは、財政民主主義をさらに徹底した条文なんやで。税金として集めたお金をどう使うかも、将来の国民が返すことになる借金をするかどうかも、全部国民の代表である国会が決めるんや。もし政府が自由にお金を使えたら、無駄遣いしたり、将来世代に重い負担を残したりするかもしれへんやろ。やから、国会がしっかりチェックして、国民のためになる使い方をしてるか見張ってるわけやな。予算の議決制度も、国債発行の承認も、全部この条文が根拠になってるんやで。
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