第85条
第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とするんや。
ワンポイント解説
国費支出と債務負担の統制について定めた条文です。
国費の支出や国債発行等の債務負担には国会の議決が必要であることを規定し、財政民主主義を徹底しています。予算統制の基本原則を示す重要な条文です。
予算の議決と国債発行の憲法的根拠となっています。
国費支出と債務負担の統制について決めた条文やで。
国費を支出したり国が借金を負担したりする時は、国会の議決に基づくことが必要やで。財政民主主義を徹底してるんや。予算統制の基本原則を示す大事な条文やな。
予算の議決と国債発行の憲法上の根拠になってるで。
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