第85条
第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とするんや。
ワンポイント解説
国費支出と債務負担の統制について定めた条文です。
国費の支出や国債発行等の債務負担には国会の議決が必要であることを規定し、財政民主主義を徹底しています。予算統制の基本原則を示す重要な条文です。
予算の議決と国債発行の憲法的根拠となっています。
国費の支出と国の債務負担について、国会の統制を定めてるんや。国がお金を使ったり借金したりする時のルールやねん。
国費を支出する時、つまり国がお金を使う時は、国会の議決に基づかなあかんねん。予算として国会が承認したものだけが支出できるわけや。それから、国が債務を負担する時、例えば国債を発行して借金をする時も、国会の議決が必要やで。政府が勝手にお金を使うたり、勝手に借金したりすることはできへんのや。全部国会が「これはええ」って承認せなあかんわけやな。
これは、財政民主主義をさらに徹底した条文なんやで。税金として集めたお金をどう使うかも、将来の国民が返すことになる借金をするかどうかも、全部国民の代表である国会が決めるんや。もし政府が自由にお金を使えたら、無駄遣いしたり、将来世代に重い負担を残したりするかもしれへんやろ。やから、国会がしっかりチェックして、国民のためになる使い方をしてるか見張ってるわけやな。予算の議決制度も、国債発行の承認も、全部この条文が根拠になってるんやで。
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