おおさかけんぽう

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日本国憲法

第78条

第78条

第78条

裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いて、公の弾劾によらなければ罷免されへん。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできへん。

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いて、公の弾劾によらなければ罷免されへん。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできへん。

ワンポイント解説

裁判官の身分保障について決めた条文やで。

裁判官は心身の故障で職務ができへん場合以外は、公の弾劾によらなければクビにされへん。懲戒処分も行政機関はできへんのや。司法権の独立を人的に保障する大事な条文やな。

裁判官弾劾法と裁判官分限法の憲法上の根拠になってるで。

裁判官の身分保障について定めた条文です。

裁判官は心身故障による場合以外は弾劾によらなければ罷免されず、懲戒処分も行政機関は行えないことを規定しています。司法権の独立を人的に保障する重要な条文です。

裁判官弾劾法と裁判官分限法の憲法的根拠となっています。

裁判官の身分保障について決めた条文やで。

裁判官は心身の故障で職務ができへん場合以外は、公の弾劾によらなければクビにされへん。懲戒処分も行政機関はできへんのや。司法権の独立を人的に保障する大事な条文やな。

裁判官弾劾法と裁判官分限法の憲法上の根拠になってるで。

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