第78条
第78条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いて、公の弾劾によらなければ罷免されへん。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできへん。
裁判官の身分保障について定めた条文です。
裁判官は心身故障による場合以外は弾劾によらなければ罷免されず、懲戒処分も行政機関は行えないことを規定しています。司法権の独立を人的に保障する重要な条文です。
裁判官弾劾法と裁判官分限法の憲法的根拠となっています。
裁判官の身分保障について決めてるんや。裁判官が安心して公正な裁判をできるように、簡単にクビにされへんように守ってるんやで。
裁判官は、心や体の調子が悪くて仕事ができへんと裁判で決定された場合を除いて、公の弾劾によらなければ罷免されへんねん。つまり、国会が設ける弾劾裁判所で裁判を受けて、そこで「この裁判官はクビにすべきや」って判断されへん限り、クビにならへんのや。それから、裁判官に対する懲戒処分は、行政機関が行うことはできへんって決まってるで。政府が気に入らへん裁判をした裁判官を処分する、なんてことはできへんようになってるわけやな。
この身分保障があることで、裁判官は誰からの圧力も受けずに、自分の良心に従って裁判をすることができるんや。政府や政治家の顔色を伺う必要がないねん。もし裁判官が簡単にクビにされるんやったら、権力者に都合のええ判決ばっかり出すようになってしまうかもしれへんやろ。やから、裁判官の身分をしっかり守ることで、司法の独立を人的に保障してるんやで。
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