第7条
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
天皇はんは、内閣の助言と承認で、国民のために次の国の仕事をするんや。
一、憲法改正や法律、政令、条約を発表すること。
二、国会を開くこと。
三、衆議院を解散すること。
四、国会議員の選挙をすることを知らせること。
五、大臣や役人の人事を認めること。
六、恩赦を認めること。
七、勲章を渡すこと。
八、外交官の資格を認めること。
九、外国の大使を迎えること。
十、式典をすること。
ワンポイント解説
天皇の国事行為の具体的内容を列挙した条文です。
これらは全て内閣の助言と承認に基づく形式的な行為であり、天皇に実質的な決定権はありません。現代の象徴天皇制における天皇の役割を具体的に示した重要な条文です。
天皇はんが具体的にどんな仕事をするかを十個も書いてある条文やで。
法律を発表したり、国会を開いたり、勲章を渡したりするんやけど、全部内閣が決めたことをそのまま実行するだけなんや。天皇はんは判子を押すだけの仕事やな。知らんけど。
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