第70条
第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
内閣総理大臣がおらんくなった時、または衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった時は、内閣は総辞職せなあかんで。
ワンポイント解説
内閣の総辞職について定めた条文です。
総理大臣の欠缺時と衆議院総選挙後の内閣総辞職義務を規定しています。議院内閣制における政治責任の継続性を確保する重要な条文です。
内閣の政治的正統性と民主的基盤の更新を図る制度の憲法的根拠となっています。
内閣の総辞職について決めた条文やで。
内閣総理大臣がおらんくなったり、衆議院の総選挙の後に初めて国会が召集された時は、内閣は総辞職せなあかん。議院内閣制で政治責任の継続性を確保するえらい大事な条文やねん。
内閣の政治的正統性と民主的基盤の更新を図る制度の憲法上の根拠になってるんやで。
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