第70条
第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
内閣総理大臣がおらんくなった時、または衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった時は、内閣は総辞職せなあかんで。
ワンポイント解説
内閣の総辞職について定めた条文です。
総理大臣の欠缺時と衆議院総選挙後の内閣総辞職義務を規定しています。議院内閣制における政治責任の継続性を確保する重要な条文です。
内閣の政治的正統性と民主的基盤の更新を図る制度の憲法的根拠となっています。
内閣が総辞職せなあかん場合を決めてるんや。政治のリーダーシップが切り替わる大事な場面やねん。
内閣が総辞職せなあかんのは二つの場合があるんやで。一つは、内閣総理大臣がおらんくなった時や。亡くなったり、病気で辞めたり、いろんな理由があるけど、総理大臣がおらんようになったら内閣は続けられへんから総辞職するんや。もう一つは、衆議院の総選挙の後に初めて国会が召集された時やねん。選挙で国民の意思が新しく示されたんやから、それまでの内閣は一旦辞めて、新しい国会の指名で新しい総理大臣を選ぶわけやな。
この仕組みがあることで、内閣は常に国会の信任に基づいて仕事をしてるってことが保障されるんや。選挙で民意が変わったら、内閣もそれに応じて変わる。これが議院内閣制の基本やねん。国民の声が選挙を通じて国会に届いて、国会が内閣を支えるっちゅう流れがちゃんと機能してるんやで。民主的な正統性を常に更新していく大事な制度なんやな。
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