第88条
第88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
すべて皇室財産は、国に属するんや。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならへん。
ワンポイント解説
皇室財産と皇室費用について定めた条文です。
皇室財産の国有化と皇室費用の予算統制を規定し、皇室に関する財政の民主的統制を確保しています。戦前の皇室財政制度との決別を示す重要な条文です。
皇室経済法の憲法的根拠となっています。
皇室財産と皇室費用について決めた条文やで。
すべての皇室財産は国に属するんや。皇室の費用はすべて予算に計上して国会の議決を経なあかん。皇室に関する財政の民主的統制を確保してるんや。
戦前の皇室財政制度との決別を示す大事な条文やな。
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