おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第88条

第88条

第88条

すべて皇室財産は、国に属するんや。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならへん。

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

すべて皇室財産は、国に属するんや。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならへん。

ワンポイント解説

皇室の財産と費用について決めてるんや。戦前とは全く違う、民主的な皇室財政の仕組みを定めてるんやで。

まず、すべての皇室財産は国に属するって決まってるんやな。戦前は皇室が独自の財産を持ってはったんやけど、戦後の憲法では皇室の財産は全部国のものになったんや。そして、皇室の費用は全部予算に計上して、国会の議決を経なあかんねん。皇室がどれくらいお金を使うかも、国会が決めるわけやな。皇室が勝手に財産を持ったり、自由にお金を使ったりすることはできへんようになってるんやで。

これは、戦前の皇室財政制度と決別するための大事な条文なんや。昔は皇室が莫大な財産を持ってて、それが政治的な力にもなってたんやけど、新しい憲法では皇室は象徴やから、財政面でも国民の統制を受けるようになったんやな。皇室に関する費用も、他の国の予算と同じように、国民の代表である国会が審議して決める。これで、皇室の財政も透明で民主的なものになったんやで。皇室経済法っちゅう法律も、この条文を根拠にしてるんや。

皇室財産と皇室費用について定めた条文です。

皇室財産の国有化と皇室費用の予算統制を規定し、皇室に関する財政の民主的統制を確保しています。戦前の皇室財政制度との決別を示す重要な条文です。

皇室経済法の憲法的根拠となっています。

皇室の財産と費用について決めてるんや。戦前とは全く違う、民主的な皇室財政の仕組みを定めてるんやで。

まず、すべての皇室財産は国に属するって決まってるんやな。戦前は皇室が独自の財産を持ってはったんやけど、戦後の憲法では皇室の財産は全部国のものになったんや。そして、皇室の費用は全部予算に計上して、国会の議決を経なあかんねん。皇室がどれくらいお金を使うかも、国会が決めるわけやな。皇室が勝手に財産を持ったり、自由にお金を使ったりすることはできへんようになってるんやで。

これは、戦前の皇室財政制度と決別するための大事な条文なんや。昔は皇室が莫大な財産を持ってて、それが政治的な力にもなってたんやけど、新しい憲法では皇室は象徴やから、財政面でも国民の統制を受けるようになったんやな。皇室に関する費用も、他の国の予算と同じように、国民の代表である国会が審議して決める。これで、皇室の財政も透明で民主的なものになったんやで。皇室経済法っちゅう法律も、この条文を根拠にしてるんや。

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