第97条
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪えて、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものやで。
基本的人権の意義について定めた条文です。
基本的人権が人類の長年の努力の成果であり、過去の試練を経て現在と将来の国民に信託された侵すことのできない永久の権利であることを宣言しています。人権の普遍性と不可侵性を確認する重要な条文です。
憲法の人権保障の理念的基礎を示す宣言的条文です。
基本的人権の意義について宣言してるんや。人権がどれだけ大事なものかを、力強く語ってる条文やねん。
この憲法が保障する基本的人権は、人類が長い年月をかけて自由を獲得するために努力してきた成果やって言うてるんやな。自由や人権は最初からあったわけやのうて、昔の人たちがずっと戦って勝ち取ってきたものなんや。過去の様々な試練に耐えて、やっと手に入れた大切な権利やねん。そして、これらの権利は、現在の国民だけやのうて、将来の国民に対しても、侵すことのできない永久の権利として信託されたものやって宣言してるんやで。つまり、私らは先人から人権を受け継いで、それを守って、次の世代に渡していく責任があるってことやな。
人権の普遍性と不可侵性を確認してるんや。人権は時代や国によって変わるもんやのうて、いつでもどこでも尊重されるべき普遍的な価値やねん。そして、誰も侵すことができへん不可侵の権利なんや。この憲法の人権保障の理念的な基礎を示す、ほんまに大事な宣言やで。人権は人類共通の宝物やっちゅうことを、この条文は教えてくれてるんやな。
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