第19条
思想と良心の自由は、絶対に侵したらあかんのや。
ワンポイント解説
たった一行のシンプルな条文やけど、人権の中でも最も根本的な権利を守ってるめっちゃ大事な条文やねん。「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」、この一文に込められた意味はほんまに深いんやで。
「思想及び良心の自由」っていうのは、心の中で何を考えるか、何を信じるか、どんな価値観を持つか、そういう内心の自由のことやねん。例えばな、ある政治的な考え方を信じるとか、特定の哲学を信奉するとか、そういうことは全部個人の自由なんや。国が「こう考えなあかん」「あれを信じたらあかん」とか言うて介入することは、絶対に許されへんのやで。
この条文が特に大事なんは、「これを侵してはならない」っていう表現が使われてることやねん。他の自由は「公共の福祉」っていう制約があることが多いんやけど、この思想・良心の自由には一切の制約がないんや。つまり、「絶対的な自由」として保障されてるわけやな。どんな理由があっても、国は人の心の中に踏み込むことはできへんのや。
なんでこんなに厳格に守られてるかっていうとな、戦前の歴史があるからやねん。戦前は「治安維持法」とかで、政府に反対する思想を持ってるだけで逮捕されたり、拷問を受けたりしたんや。「こんな考え方を持ってる」っていうだけで、実際に何もしてへんのに罰せられた時代があったんやな。その深い反省から、この第19条は「内心の自由は絶対に守る」っていう強い意志を示してるんや。心の中は誰にも支配されへん、それが人間の尊厳の出発点やっていうことやねん。
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