第60条
予算は、先に衆議院に提出せなあかん。
二 予算について、参議院で衆議院と違う議決をした場合に、法律の定めるところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しない時、または参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会の会期中に三十日以内に議決しない時は、衆議院の議決を国会の議決とするんや。
ワンポイント解説
予算の議決における衆議院の優越について決めてるんや。予算っちゅうのは国のお金の使い道を決める大事なもので、毎年必ず決めなあかんねん。
まず、予算は必ず衆議院から先に審議せなあかんって決まってるんやで。これを「先議権」って言うんや。そして、もし参議院が衆議院と違う議決をした場合、両院協議会っちゅう話し合いの場を開くんやけど、それでも意見が一致せえへん時は、衆議院の議決がそのまま国会の議決になるんや。また、参議院が衆議院から予算を受け取って三十日以内に議決せえへんかった場合も、自動的に衆議院の議決が通るねん。法律の場合は六十日やけど、予算は三十日と短いんやで。
これは、予算が成立せえへんと国の仕事が止まってしまうから、とにかく早く決めなあかんっちゅう配慮があるんや。それに、衆議院は解散があって民意をより新鮮に反映してるから、お金の使い道を決める時も衆議院の意見を尊重するっちゅう考え方やねん。財政民主主義の大事な柱やで。
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