第60条
第60条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
二 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会の会期中に、三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
予算は、先に衆議院に提出せなあかん。
二 予算について、参議院で衆議院と違う議決をした場合に、法律の定めるところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しない時、または参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会の会期中に三十日以内に議決しない時は、衆議院の議決を国会の議決とするんや。
ワンポイント解説
予算議決における衆議院の優越について定めた条文です。
第一項で予算の衆議院先議制を、第二項で両院協議会不調時や参議院の議決遅延時における衆議院議決の優先を規定しています。
財政民主主義と衆議院の優越を確保する重要な条文です。
予算議決で衆議院の優越について決めた条文やで。
予算は必ず衆議院から先に審議せなあかん。参議院が反対したり三十日以内に議決せえへんかったりしても、結局は衆議院の決めた通りになるんやで。
財政民主主義と衆議院の優越を確保するえらい大事な条文やで。
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