おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第91条

第91条

第91条

地方公共団体の組織及び運営に関することは、地方自治の本旨に基づいて、法律で決めるんやで。

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

地方公共団体の組織及び運営に関することは、地方自治の本旨に基づいて、法律で決めるんやで。

ワンポイント解説

地方自治の基本原則について決めてるんや。国だけやのうて、都道府県とか市町村とか、地方の政治についての大事なルールやねん。

地方公共団体、つまり都道府県とか市町村の組織や運営に関することは、地方自治の本旨に基づいて法律で定めるって決まってるんやで。「地方自治の本旨」っちゅうのは、地方のことは地方で決めるっちゅう考え方やな。国が全部決めるんやのうて、それぞれの地域の人たちが自分らの地域のことを自分らで決められるようにする。これが民主主義の大事な部分なんや。

戦前は中央集権が強くて、地方は国の言う通りに動くだけやったんやけど、戦後の憲法では地方自治が保障されるようになったんやで。地方には独自の議会があって、知事や市長も住民が選挙で選ぶ。地方の予算も、地方議会が決める。こうやって、それぞれの地域の特性に応じた政治ができるようになってるんやな。地方自治法とか、地方に関する法律は全部この条文を根拠にしてる。民主的な分権制を保障する大事な条文やで。

地方自治の基本原則について定めた条文です。

地方公共団体の組織・運営が地方自治の本旨に基づくべきことを規定し、地方自治制度の憲法的基礎を確立しています。民主的分権制を保障する重要な条文です。

地方自治法をはじめとする地方制度の憲法的根拠となっています。

地方自治の基本原則について決めてるんや。国だけやのうて、都道府県とか市町村とか、地方の政治についての大事なルールやねん。

地方公共団体、つまり都道府県とか市町村の組織や運営に関することは、地方自治の本旨に基づいて法律で定めるって決まってるんやで。「地方自治の本旨」っちゅうのは、地方のことは地方で決めるっちゅう考え方やな。国が全部決めるんやのうて、それぞれの地域の人たちが自分らの地域のことを自分らで決められるようにする。これが民主主義の大事な部分なんや。

戦前は中央集権が強くて、地方は国の言う通りに動くだけやったんやけど、戦後の憲法では地方自治が保障されるようになったんやで。地方には独自の議会があって、知事や市長も住民が選挙で選ぶ。地方の予算も、地方議会が決める。こうやって、それぞれの地域の特性に応じた政治ができるようになってるんやな。地方自治法とか、地方に関する法律は全部この条文を根拠にしてる。民主的な分権制を保障する大事な条文やで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ