おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第91条

第91条

第91条

地方公共団体の組織及び運営に関することは、地方自治の本旨に基づいて、法律で決めるんやで。

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

地方公共団体の組織及び運営に関することは、地方自治の本旨に基づいて、法律で決めるんやで。

ワンポイント解説

地方自治の基本原則について決めた条文やで。

地方公共団体の組織や運営は、地方自治の本旨に基づいて法律で定めるんや。地方自治制度の憲法上の基礎を確立してるんや。民主的分権制を保障するえらい大事な条文やねん。

地方自治法をはじめとする地方制度の憲法上の根拠になってるんやで。

地方自治の基本原則について定めた条文です。

地方公共団体の組織・運営が地方自治の本旨に基づくべきことを規定し、地方自治制度の憲法的基礎を確立しています。民主的分権制を保障する重要な条文です。

地方自治法をはじめとする地方制度の憲法的根拠となっています。

地方自治の基本原則について決めた条文やで。

地方公共団体の組織や運営は、地方自治の本旨に基づいて法律で定めるんや。地方自治制度の憲法上の基礎を確立してるんや。民主的分権制を保障するえらい大事な条文やねん。

地方自治法をはじめとする地方制度の憲法上の根拠になってるんやで。

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