第22条
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
二 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
誰でも、公共の福祉に反さへん限り、住む場所を決めたり、引っ越ししたり、職業を選んだりする自由があるんやで。
二 誰でも、外国に移住したり、日本の国籍を抜けたりする自由を侵されへんよ。
ワンポイント解説
居住・移転・職業選択の自由と外国移住・国籍離脱の自由について定めた条文です。
第一項では経済活動の基盤となる居住・移転・職業選択の自由を保障し、第二項では国家からの離脱の自由を認めています。これらは個人の自律的な生活設計に不可欠な自由です。
戦前の統制経済体制や人身の自由の制約への反省に基づき、個人の移動と職業選択の自由を明確に保障した条文です。
住む場所や仕事を自由に選ぶ権利について決めた条文やで。
公共の福祉に反さへん限り、どこに住んでも、どこに引っ越ししても、どんな仕事を選んでも自由やねん。外国に移住したり、日本の国籍をやめたりする自由もあるで。
戦前は国に管理されて自由に動けへんかったから、それを反省して個人の移動と職業の自由をしっかり保障した条文やねん。
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