おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第51条

第51条

第51条

両議院の議員は、議院で行った演説、討論、表決について、院外で責任を問われることはあらへんで。

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

両議院の議員は、議院で行った演説、討論、表決について、院外で責任を問われることはあらへんで。

ワンポイント解説

議員の免責特権について決めた条文やで。

議院の中での発言や表決については、外で責任を問われることはあらへんで。議員が自由に発言して審議できるようにするえらい大事な制度やねん。

立法府の独立性と言論の自由を制度的に保障する条文やで。

議員の免責特権について定めた条文です。

議院内での発言や表決について院外で責任を問われないことを規定し、議員の自由な発言と審議を保障しています。民主的審議の基盤となる重要な制度です。

立法府の独立性と言論の自由を制度的に保障する条文です。

議員の免責特権について決めた条文やで。

議院の中での発言や表決については、外で責任を問われることはあらへんで。議員が自由に発言して審議できるようにするえらい大事な制度やねん。

立法府の独立性と言論の自由を制度的に保障する条文やで。

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