第69条
第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決した時は、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をせなあかん。
ワンポイント解説
内閣不信任と衆議院解散について定めた条文です。
衆議院による内閣不信任決議と内閣の衆議院解散権の関係を規定し、議院内閣制における政治的均衡を図っています。政治責任の明確化を図る重要な条文です。
衆議院解散と総選挙による民意の再確認システムの憲法的根拠となっています。
内閣不信任決議と衆議院解散について決めてるんや。内閣と国会の間の緊張関係を調整する、議院内閣制の核心やねん。
衆議院は、内閣を信任しないっちゅう決議をすることができるんやで。「今の内閣はあかん」って宣言するわけやな。逆に、内閣の方から「信任してくれますか」って聞いて、それが否決されることもあるんや。どっちの場合でも、内閣は十日以内に決断せなあかん。一つは総辞職すること、つまり内閣が総辞職して新しい内閣に代わるんや。もう一つは衆議院を解散すること、つまり国民にもう一回選挙で判断してもらうわけやな。
これは、内閣と国会のどっちが強いとかやのうて、お互いに均衡を取り合う仕組みなんや。国会は内閣を倒す力を持ってるけど、内閣も国会を解散する力を持ってる。そして最終的には、選挙で国民が判断するんやで。この緊張関係があるから、内閣も国会も国民の方を向いて政治をせなあかんようになってるんやな。民主主義の大事な仕組みやで。
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