おおさかけんぽう

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日本国憲法

第69条

第69条

第69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決した時は、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をせなあかん。

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決した時は、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をせなあかん。

ワンポイント解説

内閣不信任と衆議院解散について決めた条文やで。

衆議院が内閣を信任しないって決議したら、内閣は十日以内に衆議院を解散するか、総辞職するかせなあかん。議院内閣制で政治的なバランスを取る大事な仕組みやな。

衆議院解散と総選挙による民意の再確認システムの憲法上の根拠になってるで。

内閣不信任と衆議院解散について定めた条文です。

衆議院による内閣不信任決議と内閣の衆議院解散権の関係を規定し、議院内閣制における政治的均衡を図っています。政治責任の明確化を図る重要な条文です。

衆議院解散と総選挙による民意の再確認システムの憲法的根拠となっています。

内閣不信任と衆議院解散について決めた条文やで。

衆議院が内閣を信任しないって決議したら、内閣は十日以内に衆議院を解散するか、総辞職するかせなあかん。議院内閣制で政治的なバランスを取る大事な仕組みやな。

衆議院解散と総選挙による民意の再確認システムの憲法上の根拠になってるで。

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