おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第18条

第18条

第18条

誰も、奴隷みたいな束縛を受けるなんてことはあらへんで。また、犯罪の罰を受ける場合以外は、嫌がってるのに無理やり重労働させられることもあらへんのや。

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服することはない。

誰も、奴隷みたいな束縛を受けるなんてことはあらへんで。また、犯罪の罰を受ける場合以外は、嫌がってるのに無理やり重労働させられることもあらへんのや。

ワンポイント解説

奴隷みたいに束縛されたり、無理やり働かされたりしない自由について決めた条文やで。

人間の自由を守る大事な決まりで、奴隷制度はあかんし、本人が嫌がってるのに重労働させるのもあかんのや。ただし、犯罪の罰としてはありっちゅうことやねん。

人間の尊厳と自由を守る、ほんまに基本的な権利の一つや。

奴隷的拘束及び苦役からの自由について定めた条文です。

人身の自由を保障する重要な規定で、奴隷制度を明確に禁止し、本人の意思に反する苦役を原則として禁止しています。ただし、犯罪による処罰の場合は例外とされています。

人間の尊厳と自由を守る基本的人権の根幹をなす条文の一つです。

奴隷みたいに束縛されたり、無理やり働かされたりしない自由について決めた条文やで。

人間の自由を守る大事な決まりで、奴隷制度はあかんし、本人が嫌がってるのに重労働させるのもあかんのや。ただし、犯罪の罰としてはありっちゅうことやねん。

人間の尊厳と自由を守る、ほんまに基本的な権利の一つや。

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