おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第18条

第18条

第18条

誰も、奴隷みたいな束縛を受けるなんてことはあらへんで。また、犯罪の罰を受ける場合以外は、嫌がってるのに無理やり重労働させられることもあらへんのや。

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服することはない。

誰も、奴隷みたいな束縛を受けるなんてことはあらへんで。また、犯罪の罰を受ける場合以外は、嫌がってるのに無理やり重労働させられることもあらへんのや。

ワンポイント解説

人間の尊厳と自由を守る、めっちゃ基本的で大事な条文やねん。「奴隷的拘束」と「意に反する苦役」を禁止してるんや。

「奴隷的拘束を受けない」っていうのは、人間を所有物みたいに扱うたり、自由を完全に奪うたりすることは絶対にあかんっていうことやねん。奴隷制度なんて過去の話やって思うかもしれへんけど、この規定は今でもめっちゃ大事なんやで。例えばな、人身売買とか、借金のカタに無理やり働かされるとか、そういう現代の「奴隷的拘束」も全部禁止されてるんや。

「意に反する苦役に服することはない」っていう部分もポイントやで。本人が嫌がってるのに、無理やり重労働をさせることはできへんのや。自分の意思で働くか働かへんかを決める自由があるっていうことやな。せやけど、「犯罪に因る処罰の場合を除いては」って書いてあるやろ。これは、刑務所で懲役刑を受ける場合は例外やっていうことなんや。犯罪を犯して刑罰を受ける場合は、本人の意思に関わらず労働させることができるわけやな。

この条文は、人間が人間らしく生きる、一番基本的な権利を守ってるんやで。自分の人生を自分で決める自由、誰かの所有物にされへん権利、これは民主主義社会の大前提なんや。この第18条があるおかげで、日本では誰もが自由な人間として尊重されてるわけやねん。シンプルな条文やけど、その意味はめっちゃ深いんやで。

奴隷的拘束及び苦役からの自由について定めた条文です。

人身の自由を保障する重要な規定で、奴隷制度を明確に禁止し、本人の意思に反する苦役を原則として禁止しています。ただし、犯罪による処罰の場合は例外とされています。

人間の尊厳と自由を守る基本的人権の根幹をなす条文の一つです。

人間の尊厳と自由を守る、めっちゃ基本的で大事な条文やねん。「奴隷的拘束」と「意に反する苦役」を禁止してるんや。

「奴隷的拘束を受けない」っていうのは、人間を所有物みたいに扱うたり、自由を完全に奪うたりすることは絶対にあかんっていうことやねん。奴隷制度なんて過去の話やって思うかもしれへんけど、この規定は今でもめっちゃ大事なんやで。例えばな、人身売買とか、借金のカタに無理やり働かされるとか、そういう現代の「奴隷的拘束」も全部禁止されてるんや。

「意に反する苦役に服することはない」っていう部分もポイントやで。本人が嫌がってるのに、無理やり重労働をさせることはできへんのや。自分の意思で働くか働かへんかを決める自由があるっていうことやな。せやけど、「犯罪に因る処罰の場合を除いては」って書いてあるやろ。これは、刑務所で懲役刑を受ける場合は例外やっていうことなんや。犯罪を犯して刑罰を受ける場合は、本人の意思に関わらず労働させることができるわけやな。

この条文は、人間が人間らしく生きる、一番基本的な権利を守ってるんやで。自分の人生を自分で決める自由、誰かの所有物にされへん権利、これは民主主義社会の大前提なんや。この第18条があるおかげで、日本では誰もが自由な人間として尊重されてるわけやねん。シンプルな条文やけど、その意味はめっちゃ深いんやで。

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