第63条
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のどちらかに議席を持ってても持ってなくても、いつでも議案について発言するために議院に出席することができるんや。また、答弁または説明のために出席を求められた時は、出席せなあかん。
国務大臣の議院出席について定めた条文です。
国務大臣の議院出席権と出席義務を規定し、立法府と執行府の連携を図っています。議院内閣制における政府と国会の関係を示す重要な条文です。
国政運営における政府説明責任の憲法的根拠となっています。
内閣総理大臣や国務大臣が国会に出席することについて決めてるんや。政府と国会がちゃんと連携するための大事なルールやねん。
総理大臣とか国務大臣は、自分が国会議員かどうかに関係なく、いつでも国会に出席して意見を言うことができるんやで。政府の立場から法案について説明したり、政策を訴えたりできるわけやな。逆に、国会の方から「この問題について説明してくれ」って呼ばれた時は、必ず出席せなあかんねん。答弁や説明を求められてるのに「行かへん」とは言えんのや。これで、政府が国会に対して説明責任を果たすことが保障されてるんやで。
日本は議院内閣制やから、内閣は国会の信任に基づいて存在してるんや。やから、国会に出席して質問に答えたり、政策を説明したりすることは、内閣の大事な仕事なんやな。国会での答弁を通じて、政府の考えや政策が国民にも伝わるし、野党からの追及で問題が明らかになることもあるんや。民主政治の透明性を支える重要な仕組みやで。
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