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日本国憲法

第63条

第63条

第63条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のどちらかに議席を持ってても持ってなくても、いつでも議案について発言するために議院に出席することができるんや。また、答弁または説明のために出席を求められた時は、出席せなあかん。

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のどちらかに議席を持ってても持ってなくても、いつでも議案について発言するために議院に出席することができるんや。また、答弁または説明のために出席を求められた時は、出席せなあかん。

ワンポイント解説

国務大臣の議院出席について決めた条文やで。

内閣総理大臣とか国務大臣は、議員でもそうでなくても、いつでも議案について話すために国会に出席できるんや。国会から呼ばれて答弁や説明を求められた時は、必ず出席せなあかん。

国政運営で政府の説明責任の憲法上の根拠になってるで。

国務大臣の議院出席について定めた条文です。

国務大臣の議院出席権と出席義務を規定し、立法府と執行府の連携を図っています。議院内閣制における政府と国会の関係を示す重要な条文です。

国政運営における政府説明責任の憲法的根拠となっています。

国務大臣の議院出席について決めた条文やで。

内閣総理大臣とか国務大臣は、議員でもそうでなくても、いつでも議案について話すために国会に出席できるんや。国会から呼ばれて答弁や説明を求められた時は、必ず出席せなあかん。

国政運営で政府の説明責任の憲法上の根拠になってるで。

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