第16条
第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたことを理由として、いかなる差別待遇も受けない。
誰でも、損害を直してもらったり、公務員をやめさせたり、法律や命令、規則を作ったり廃止したり変えたりすることなどについて、平和的にお願いする権利があるんやで。そんで、そんなお願いをしたからいうて、差別されるなんてことはあらへんよ。
ワンポイント解説
請願権について定めた条文です。
国民が国や地方自治体に対して、損害の救済や法令の制定・改廃などを平穏に請願する権利を保障しています。また、請願を理由とした差別的扱いを禁止しています。
民主主義における重要な参政権の一つで、国民が政治に意見を述べる手段を憲法で保障したものです。
国や自治体に対してお願いする権利について決めた条文やで。
何か困ったことがあったり、法律を変えてほしかったりする時に、平和的にお願いできる権利があるんや。そんで、そんなお願いをしたからいうて嫌がらせされることもあらへんで。
民主主義では国民が意見を言える大事な権利の一つやねん。
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