おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第16条

第16条

第16条

誰でも、損害を直してもらったり、公務員をやめさせたり、法律や命令、規則を作ったり廃止したり変えたりすることなどについて、平和的にお願いする権利があるんやで。そんで、そんなお願いをしたからいうて、差別されるなんてことはあらへんよ。

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたことを理由として、いかなる差別待遇も受けない。

誰でも、損害を直してもらったり、公務員をやめさせたり、法律や命令、規則を作ったり廃止したり変えたりすることなどについて、平和的にお願いする権利があるんやで。そんで、そんなお願いをしたからいうて、差別されるなんてことはあらへんよ。

ワンポイント解説

「請願権」っていう、国民が政治に意見を言える大事な権利について決めたもんやねん。民主主義では、選挙で投票するだけやなくて、普段からいろんな形で意見を言えることが大事なんや。

「平穏に請願する権利」っていうのはな、国や地方自治体に対して、「こういうことをしてほしい」「この法律を変えてほしい」「あの公務員の対応はおかしいからやめさせてほしい」って、平和的にお願いする権利のことやねん。例えばな、地域の道路が危ないから直してほしいとか、新しい法律を作ってほしいとか、そういうことを文書で提出できるんやで。

「損害の救済」から始まって、「公務員の罷免」「法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正」まで、いろんなことについて請願できるんや。つまり、国や自治体がやってることに対して、かなり広い範囲で意見を言えるっていうことやな。これは民主主義で国民が主役やっていうことを示してるんやで。

ほんでな、「かかる請願をしたことを理由として、いかなる差別待遇も受けない」っていう部分がめっちゃ大事やねん。請願したからいうて、嫌がらせを受けたり、不利益を被ったりすることはあらへんのや。これがあるから、みんな安心して意見を言えるわけやな。昔の時代やったら、お上に意見を言うたら罰せられるとか、そういうことがあったかもしれへんけど、今はそういう心配はいらへんのやで。請願権は、国民が政治に参加する大事な手段の一つなんや。

請願権について定めた条文です。

国民が国や地方自治体に対して、損害の救済や法令の制定・改廃などを平穏に請願する権利を保障しています。また、請願を理由とした差別的扱いを禁止しています。

民主主義における重要な参政権の一つで、国民が政治に意見を述べる手段を憲法で保障したものです。

「請願権」っていう、国民が政治に意見を言える大事な権利について決めたもんやねん。民主主義では、選挙で投票するだけやなくて、普段からいろんな形で意見を言えることが大事なんや。

「平穏に請願する権利」っていうのはな、国や地方自治体に対して、「こういうことをしてほしい」「この法律を変えてほしい」「あの公務員の対応はおかしいからやめさせてほしい」って、平和的にお願いする権利のことやねん。例えばな、地域の道路が危ないから直してほしいとか、新しい法律を作ってほしいとか、そういうことを文書で提出できるんやで。

「損害の救済」から始まって、「公務員の罷免」「法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正」まで、いろんなことについて請願できるんや。つまり、国や自治体がやってることに対して、かなり広い範囲で意見を言えるっていうことやな。これは民主主義で国民が主役やっていうことを示してるんやで。

ほんでな、「かかる請願をしたことを理由として、いかなる差別待遇も受けない」っていう部分がめっちゃ大事やねん。請願したからいうて、嫌がらせを受けたり、不利益を被ったりすることはあらへんのや。これがあるから、みんな安心して意見を言えるわけやな。昔の時代やったら、お上に意見を言うたら罰せられるとか、そういうことがあったかもしれへんけど、今はそういう心配はいらへんのやで。請願権は、国民が政治に参加する大事な手段の一つなんや。

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