第16条
誰でも、損害を直してもらったり、公務員をやめさせたり、法律や命令、規則を作ったり廃止したり変えたりすることなどについて、平和的にお願いする権利があるんやで。そんで、そんなお願いをしたからいうて、差別されるなんてことはあらへんよ。
ワンポイント解説
「請願権」っていう、国民が政治に意見を言える大事な権利について決めたもんやねん。民主主義では、選挙で投票するだけやなくて、普段からいろんな形で意見を言えることが大事なんや。
「平穏に請願する権利」っていうのはな、国や地方自治体に対して、「こういうことをしてほしい」「この法律を変えてほしい」「あの公務員の対応はおかしいからやめさせてほしい」って、平和的にお願いする権利のことやねん。例えばな、地域の道路が危ないから直してほしいとか、新しい法律を作ってほしいとか、そういうことを文書で提出できるんやで。
「損害の救済」から始まって、「公務員の罷免」「法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正」まで、いろんなことについて請願できるんや。つまり、国や自治体がやってることに対して、かなり広い範囲で意見を言えるっていうことやな。これは民主主義で国民が主役やっていうことを示してるんやで。
ほんでな、「かかる請願をしたことを理由として、いかなる差別待遇も受けない」っていう部分がめっちゃ大事やねん。請願したからいうて、嫌がらせを受けたり、不利益を被ったりすることはあらへんのや。これがあるから、みんな安心して意見を言えるわけやな。昔の時代やったら、お上に意見を言うたら罰せられるとか、そういうことがあったかもしれへんけど、今はそういう心配はいらへんのやで。請願権は、国民が政治に参加する大事な手段の一つなんや。
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