第96条
第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
二 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名において、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
この憲法の改正は、各議院の全議員の三分の二以上の賛成で国会が発議して、国民に提案してその承認を経なければならへん。
この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とするんや。
二 憲法改正について前の項の承認を経た時は、天皇は、国民の名において、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布するんや。
憲法改正手続きについて定めた条文です。
第一項で国会による3分の2以上の発議と国民投票による承認を、第二項で天皇による公布を規定しています。硬性憲法としての改正手続きを定める重要な条文です。
憲法改正国民投票法の憲法的根拠となっています。
憲法改正の手続きについて決めてるんや。憲法を変える時は、すごく厳しい条件をクリアせなあかんって定めてるんやで。
憲法を改正するには、まず国会で発議せなあかんねん。それも、衆議院と参議院の両方で、全議員の三分の二以上の賛成が必要やで。普通の法律は過半数でええけど、憲法は三分の二必要やから、めっちゃハードルが高いんや。そして、国会で発議された後は、国民投票にかけるんやな。特別の国民投票か、選挙の時に一緒にやる投票で、過半数の賛成を得なあかんねん。国会と国民の両方が賛成して、初めて憲法改正ができるわけや。承認されたら、天皇が国民の名において公布するんやで。
この厳しい手続きがあることで、憲法は簡単には変えられへんようになってるんや。これを硬性憲法って言うねん。普通の法律みたいに簡単に変えられたら、憲法の安定性が保たれへんやろ。憲法は国の基本やから、ほんまに必要な時だけ、国会も国民も納得した上で変えるべきやっちゅう考え方なんや。国民投票法も、この条文を根拠にしてるんやで。
簡単操作