第96条
第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
二 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名において、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
この憲法の改正は、各議院の全議員の三分の二以上の賛成で国会が発議して、国民に提案してその承認を経なければならへん。
この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とするんや。
二 憲法改正について前の項の承認を経た時は、天皇は、国民の名において、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布するんや。
ワンポイント解説
憲法改正手続きについて定めた条文です。
第一項で国会による3分の2以上の発議と国民投票による承認を、第二項で天皇による公布を規定しています。硬性憲法としての改正手続きを定める重要な条文です。
憲法改正国民投票法の憲法的根拠となっています。
憲法改正手続きについて決めた条文やで。
この憲法の改正は、各議院の全議員の三分の二以上の賛成で国会が発議して、国民投票でその過半数の賛成を得なあかん。承認を経たら天皇が国民の名において公布するんや。
硬性憲法としての改正手続きを定める大事な条文やな。
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