おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第35条

第35条

第35条

誰も、その住居、書類、持ち物について、侵入、捜索、押収を受けない権利は、第三十三条の場合を除いて、正当な理由に基づいて発行された、しかも捜索する場所と押収するものを明示した令状がなかったら、侵されることはあらへんで。

二 捜索や押収は、権限を持つ司法官が発行する個別の令状によってやるんや。

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、これを侵されない。

二 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

誰も、その住居、書類、持ち物について、侵入、捜索、押収を受けない権利は、第三十三条の場合を除いて、正当な理由に基づいて発行された、しかも捜索する場所と押収するものを明示した令状がなかったら、侵されることはあらへんで。

二 捜索や押収は、権限を持つ司法官が発行する個別の令状によってやるんや。

ワンポイント解説

住居の不可侵と令状主義について決めた条文やで。

家や書類、持ち物を捜索したり押収したりする時は、原則として令状が必要で、その令状には具体的な場所や物を明示せなあかんのや。プライバシーの権利の基礎になるえらい大事な条文やねん。

刑事訴訟法の捜索・押収手続きの憲法上の根拠になってるんやで。

住居の不可侵と令状主義について定めた条文です。

住居、書類、所持品の捜索・押収には原則として令状が必要であり、令状には具体的な場所・物品の明示が求められています。プライバシーの権利の基礎となる重要な条文です。

刑事訴訟法の捜索・押収手続きの憲法的根拠となっています。

住居の不可侵と令状主義について決めた条文やで。

家や書類、持ち物を捜索したり押収したりする時は、原則として令状が必要で、その令状には具体的な場所や物を明示せなあかんのや。プライバシーの権利の基礎になるえらい大事な条文やねん。

刑事訴訟法の捜索・押収手続きの憲法上の根拠になってるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ