第33条
誰も、現行犯で逮捕される場合以外は、権限を持つ司法官が発行して、しかも理由となってる犯罪をちゃんと明示した令状がなかったら、逮捕されることはあらへんで。
ワンポイント解説
「令状主義」っていう、人身の自由を守るめっちゃ大事な原則を定めた条文やねん。警察が勝手に人を逮捕できへんようにするための規定なんやで。
「現行犯として逮捕される場合を除いては」っていう例外がまずあるんや。現行犯っていうのは、まさに犯罪を犯してる最中とか、犯罪の直後で明らかに犯人やって分かる場合のことやねん。例えばな、目の前で誰かがカバンを盗んで逃げようとしてる、そういう時は令状なしで捕まえてもええんや。せやけど、それ以外の場合は、必ず令状がいるんやで。
「権限を有する司法官憲が発し」っていうのは、裁判官が発行するっていう意味やねん。警察や検察が勝手に「逮捕状」を作ることはできへんのや。必ず中立な立場の裁判官が、逮捕する理由があるかどうかを審査して、OKを出さなあかんのやな。ほんでな、「理由となつてゐる犯罪を明示する」っていうのも大事やで。「何の罪で逮捕するのか」をはっきり書かなあかんのや。「なんか悪いことしたやろ」みたいな曖昧な理由では逮捕できへんのやな。
なんでこんな厳しいルールがあるかっていうとな、戦前は特高警察とかが、令状なしで勝手に人を逮捕して、拷問して、ひどい扱いをしたっていう歴史があるからなんや。政府に反対する意見を持ってるだけで、実際に犯罪を犯してへんのに逮捕されることがあったんやで。そういうことが二度と起きへんように、この第33条は逮捕に厳格な制限をかけてるわけやな。令状がないと人を逮捕でけへんっていう原則は、人身の自由を守る最後の砦やねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ