おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第33条

第33条

第33条

誰も、現行犯で逮捕される場合以外は、権限を持つ司法官が発行して、しかも理由となってる犯罪をちゃんと明示した令状がなかったら、逮捕されることはあらへんで。

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

誰も、現行犯で逮捕される場合以外は、権限を持つ司法官が発行して、しかも理由となってる犯罪をちゃんと明示した令状がなかったら、逮捕されることはあらへんで。

ワンポイント解説

逮捕に対する保障について決めた条文やで。

現行犯以外で逮捕する時は、裁判官が発行する令状が必要やっちゅう令状主義の原則を決めてるんや。人身の自由を守る大事な規定やな。

刑事訴訟法の逮捕手続きの憲法上の根拠になってて、警察の権力濫用を防ぐ重要な条文や。

逮捕に対する保障について定めた条文です。

令状主義の原則を定め、現行犯以外の逮捕には司法官憲の発する令状が必要であることを明確にしています。人身の自由を保障する重要な規定です。

刑事訴訟法の逮捕手続きの憲法的根拠となっており、警察権の濫用を防ぐ重要な条文です。

逮捕に対する保障について決めた条文やで。

現行犯以外で逮捕する時は、裁判官が発行する令状が必要やっちゅう令状主義の原則を決めてるんや。人身の自由を守る大事な規定やな。

刑事訴訟法の逮捕手続きの憲法上の根拠になってて、警察の権力濫用を防ぐ重要な条文や。

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