おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第68条

第68条

第68条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命するんや。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならへん。

二 内閣総理大臣は、自由に国務大臣を罷免することができる。

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

二 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

内閣総理大臣は、国務大臣を任命するんや。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならへん。

二 内閣総理大臣は、自由に国務大臣を罷免することができる。

ワンポイント解説

国務大臣を誰が任命して、誰がクビにできるかを決めてるんや。総理大臣の権限がどれくらい強いかに関わる大事なルールやねん。

国務大臣は内閣総理大臣が任命するんやで。総理大臣が「あなたに○○大臣になってほしい」って頼んで、引き受けてもらったら大臣になるわけやな。ただし、大臣の過半数は国会議員の中から選ばなあかんって決まってるんや。半分以上は議員やないとあかんってことやねん。これで、内閣と国会のつながりを保ってるんや。そして、総理大臣は自由に国務大臣をクビにすることもできるんやで。「あなたにはもう辞めてもらう」って言える権限があるわけや。

この仕組みがあることで、総理大臣は自分の考えに合う人を大臣に選んで、一つのチームとして内閣を運営できるんやな。もし意見が合わへん大臣がおったら、交代させることもできる。これで総理大臣のリーダーシップが発揮できるようになってて、内閣が一体となって政治を進められるんやで。議院内閣制の要やな。

国務大臣の任免について定めた条文です。

第一項で総理大臣による国務大臣任命権と過半数の国会議員要件を、第二項で自由な罷免権を規定しています。議院内閣制における総理大臣の指導力を確保する重要な条文です。

内閣法による国務大臣の地位の憲法的根拠となっています。

国務大臣を誰が任命して、誰がクビにできるかを決めてるんや。総理大臣の権限がどれくらい強いかに関わる大事なルールやねん。

国務大臣は内閣総理大臣が任命するんやで。総理大臣が「あなたに○○大臣になってほしい」って頼んで、引き受けてもらったら大臣になるわけやな。ただし、大臣の過半数は国会議員の中から選ばなあかんって決まってるんや。半分以上は議員やないとあかんってことやねん。これで、内閣と国会のつながりを保ってるんや。そして、総理大臣は自由に国務大臣をクビにすることもできるんやで。「あなたにはもう辞めてもらう」って言える権限があるわけや。

この仕組みがあることで、総理大臣は自分の考えに合う人を大臣に選んで、一つのチームとして内閣を運営できるんやな。もし意見が合わへん大臣がおったら、交代させることもできる。これで総理大臣のリーダーシップが発揮できるようになってて、内閣が一体となって政治を進められるんやで。議院内閣制の要やな。

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