おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第68条

第68条

第68条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命するんや。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならへん。

二 内閣総理大臣は、自由に国務大臣を罷免することができる。

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

二 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

内閣総理大臣は、国務大臣を任命するんや。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならへん。

二 内閣総理大臣は、自由に国務大臣を罷免することができる。

ワンポイント解説

国務大臣の任免について決めた条文やで。

内閣総理大臣が国務大臣を任命するんやけど、その過半数は国会議員の中から選ばなあかん。総理大臣は国務大臣を自由にクビにすることもできるんや。

議院内閣制で総理大臣の指導力を確保する大事な条文やな。

国務大臣の任免について定めた条文です。

第一項で総理大臣による国務大臣任命権と過半数の国会議員要件を、第二項で自由な罷免権を規定しています。議院内閣制における総理大臣の指導力を確保する重要な条文です。

内閣法による国務大臣の地位の憲法的根拠となっています。

国務大臣の任免について決めた条文やで。

内閣総理大臣が国務大臣を任命するんやけど、その過半数は国会議員の中から選ばなあかん。総理大臣は国務大臣を自由にクビにすることもできるんや。

議院内閣制で総理大臣の指導力を確保する大事な条文やな。

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