第92条
第92条
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙するんや。
ワンポイント解説
地方公共団体における直接選挙について定めた条文です。
首長・議会議員等の直接選挙制を規定し、地方政治の民主的基盤を確保しています。住民自治の具体的保障を図る重要な条文です。
公職選挙法による地方選挙制度の憲法的根拠となっています。
地方公共団体での直接選挙について決めた条文やで。
地方公共団体の長や議会の議員、その他法律の定める吏員は、その地方公共団体の住民が直接選挙するんや。地方政治の民主的基盤を確保してるんや。住民自治の具体的保障を図る大事な条文やな。
公職選挙法による地方選挙制度の憲法上の根拠になってるで。
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