おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第92条

第92条

第92条

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙するんや。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙するんや。

ワンポイント解説

地方公共団体における直接選挙について決めてるんや。地方の政治も、住民が自分らで選ぶっちゅう民主主義の基本を定めてるんやで。

地方公共団体の長、つまり知事とか市長とか町長とかは、その地方の住民が直接選挙で選ぶんやな。それから、地方議会の議員も住民が直接選挙で選ぶんや。さらに、法律で定めるその他の公務員も、住民が直接選挙で選ぶことになってるねん。国政では国民が国会議員を選んで、その国会議員が総理大臣を選ぶっちゅう間接民主制やけど、地方では住民が直接選ぶんやで。これが住民自治の基本やねん。

この仕組みがあることで、地方の政治は地方の住民の声を直接反映できるようになってるんや。自分らの知事や市長、自分らの地方議会の議員を、自分らで選ぶ。これで、地方の政治が住民の意思に基づいて行われることが保障されてるんやな。地方の問題は、その地方の住民が一番よう分かってるやろ。やから、その住民が直接選挙で代表を選ぶっちゅうのは、地方自治の民主的基盤を支える大事な仕組みなんやで。公職選挙法も、この条文を根拠にしてるんや。

地方公共団体における直接選挙について定めた条文です。

首長・議会議員等の直接選挙制を規定し、地方政治の民主的基盤を確保しています。住民自治の具体的保障を図る重要な条文です。

公職選挙法による地方選挙制度の憲法的根拠となっています。

地方公共団体における直接選挙について決めてるんや。地方の政治も、住民が自分らで選ぶっちゅう民主主義の基本を定めてるんやで。

地方公共団体の長、つまり知事とか市長とか町長とかは、その地方の住民が直接選挙で選ぶんやな。それから、地方議会の議員も住民が直接選挙で選ぶんや。さらに、法律で定めるその他の公務員も、住民が直接選挙で選ぶことになってるねん。国政では国民が国会議員を選んで、その国会議員が総理大臣を選ぶっちゅう間接民主制やけど、地方では住民が直接選ぶんやで。これが住民自治の基本やねん。

この仕組みがあることで、地方の政治は地方の住民の声を直接反映できるようになってるんや。自分らの知事や市長、自分らの地方議会の議員を、自分らで選ぶ。これで、地方の政治が住民の意思に基づいて行われることが保障されてるんやな。地方の問題は、その地方の住民が一番よう分かってるやろ。やから、その住民が直接選挙で代表を選ぶっちゅうのは、地方自治の民主的基盤を支える大事な仕組みなんやで。公職選挙法も、この条文を根拠にしてるんや。

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