おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第38条

第38条

第38条

誰も、自分に不利益な供述を強要されることはあらへんで。

二 強制、拷問、脅迫による自白や、不当に長く抑留・拘禁された後の自白は、証拠にすることはできへんで。

三 誰も、自分に不利益な唯一の証拠が本人の自白だけの場合は、有罪にされたり刑罰を科せられたりすることはあらへんで。

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

二 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

三 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

誰も、自分に不利益な供述を強要されることはあらへんで。

二 強制、拷問、脅迫による自白や、不当に長く抑留・拘禁された後の自白は、証拠にすることはできへんで。

三 誰も、自分に不利益な唯一の証拠が本人の自白だけの場合は、有罪にされたり刑罰を科せられたりすることはあらへんで。

ワンポイント解説

「黙秘権」と「自白」に関するめっちゃ大事な権利を定めた条文やねん。三つの項目があって、全部つながってるんやで。

第1項の「自己に不利益な供述を強要されない」っていうのが、いわゆる「黙秘権」のことやねん。取調べで警察や検察から質問されても、答えたくなければ黙ってる権利があるんや。「何も言いません」「弁護士が来るまで話しません」って言うてもええんやで。これは「自分で自分を罪に陥れることを強制されへん権利」、英語で言うと「自己負罪拒否特権」っていう、めっちゃ大事な権利なんや。

第2項は、不当な方法で取った自白は証拠にできへんって定めてるんや。「強制、拷問若しくは脅迫による自白」とか、「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」は、たとえ本当のことを言うてても、証拠として使えへんのやで。なんでかっていうと、そういう状況では、やってへんのに「やりました」って嘘の自白をしてしまう危険があるからなんや。例えばな、何日も寝かせてもらえへんかったら、早く楽になりたくて嘘でも自白してしまうかもしれへんやろ。そういう自白は信用でけへんから、証拠にできへんのやな。

第3項は「自白だけでは有罪にできへん」っていう原則を定めてるんや。「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」、つまり自白以外に証拠が何もない場合は、有罪にできへんのやで。必ず自白以外の証拠も必要なんや。例えばな、物的証拠とか、目撃証言とか、そういう補強証拠がないとあかんのやな。これは冤罪を防ぐための、めっちゃ大事なルールやねん。この第38条は、取調べと証拠法の基本原則を定めてて、無実の人が不当に処罰されへんようにするための大切な守りになってるんやで。

自己負罪拒否特権と自白の証拠能力について定めた条文です。

第一項で黙秘権を、第二項で違法な自白の証拠排除を、第三項で自白のみによる処罰の禁止を定めています。人権保障と適正手続きの中核をなす条文です。

刑事訴訟における取調べや証拠法の基本原則を定める重要な規定です。

「黙秘権」と「自白」に関するめっちゃ大事な権利を定めた条文やねん。三つの項目があって、全部つながってるんやで。

第1項の「自己に不利益な供述を強要されない」っていうのが、いわゆる「黙秘権」のことやねん。取調べで警察や検察から質問されても、答えたくなければ黙ってる権利があるんや。「何も言いません」「弁護士が来るまで話しません」って言うてもええんやで。これは「自分で自分を罪に陥れることを強制されへん権利」、英語で言うと「自己負罪拒否特権」っていう、めっちゃ大事な権利なんや。

第2項は、不当な方法で取った自白は証拠にできへんって定めてるんや。「強制、拷問若しくは脅迫による自白」とか、「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」は、たとえ本当のことを言うてても、証拠として使えへんのやで。なんでかっていうと、そういう状況では、やってへんのに「やりました」って嘘の自白をしてしまう危険があるからなんや。例えばな、何日も寝かせてもらえへんかったら、早く楽になりたくて嘘でも自白してしまうかもしれへんやろ。そういう自白は信用でけへんから、証拠にできへんのやな。

第3項は「自白だけでは有罪にできへん」っていう原則を定めてるんや。「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」、つまり自白以外に証拠が何もない場合は、有罪にできへんのやで。必ず自白以外の証拠も必要なんや。例えばな、物的証拠とか、目撃証言とか、そういう補強証拠がないとあかんのやな。これは冤罪を防ぐための、めっちゃ大事なルールやねん。この第38条は、取調べと証拠法の基本原則を定めてて、無実の人が不当に処罰されへんようにするための大切な守りになってるんやで。

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