第38条
第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
二 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
三 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
誰も、自分に不利益な供述を強要されることはあらへんで。
二 強制、拷問、脅迫による自白や、不当に長く抑留・拘禁された後の自白は、証拠にすることはできへんで。
三 誰も、自分に不利益な唯一の証拠が本人の自白だけの場合は、有罪にされたり刑罰を科せられたりすることはあらへんで。
ワンポイント解説
自己負罪拒否特権と自白の証拠能力について定めた条文です。
第一項で黙秘権を、第二項で違法な自白の証拠排除を、第三項で自白のみによる処罰の禁止を定めています。人権保障と適正手続きの中核をなす条文です。
刑事訴訟における取調べや証拠法の基本原則を定める重要な規定です。
自分に不利なことを言わなくてもええ権利と自白の証拠能力について決めた条文やで。
黙ってる権利があるし、無理やり拷問で取った自白は証拠にならへんで。自白だけでは有罪にできへんっちゅうことも決めてるんや。
刑事手続きの取調べや証拠法の基本原則を決めるえらい大事な条文やねん。
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