おおさかけんぽう

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日本国憲法

第86条

第86条

第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成して、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならへん。

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

内閣は、毎会計年度の予算を作成して、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならへん。

ワンポイント解説

予算の作成と審議について決めた条文やで。

内閣が毎年の予算を作って国会に提出して、国会がそれを審議して議決せなあかん。財政で行政と立法の役割分担を明確にしてるんや。予算制度の基本的枠組みを定める大事な条文やな。

財政法による予算制度の憲法上の根拠になってるで。

予算の作成と審議について定めた条文です。

内閣による予算作成と国会による審議・議決を規定し、財政における行政と立法の役割分担を明確にしています。予算制度の基本的枠組みを定める重要な条文です。

財政法による予算制度の憲法的根拠となっています。

予算の作成と審議について決めた条文やで。

内閣が毎年の予算を作って国会に提出して、国会がそれを審議して議決せなあかん。財政で行政と立法の役割分担を明確にしてるんや。予算制度の基本的枠組みを定める大事な条文やな。

財政法による予算制度の憲法上の根拠になってるで。

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