おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第86条

第86条

第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成して、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならへん。

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

内閣は、毎会計年度の予算を作成して、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならへん。

ワンポイント解説

予算の作成と審議について決めてるんや。誰が予算を作って、誰がそれをチェックするのかを定めてるんやで。

予算は内閣が作るんやな。毎年の会計年度ごとに、内閣が「今年はこういう風にお金を使います」っちゅう計画を立てるわけや。そして、その予算を国会に提出して、国会で審議してもらって、議決を経なあかんねん。国会が「この予算はええで」って承認して初めて、予算が成立するんやで。内閣が勝手に決めて実行するんやのうて、必ず国会の承認を得なあかんわけやな。

この仕組みは、行政と立法の役割分担を明確にしてるんや。実際の政治を動かす内閣が、現場を知ってるから予算を作る。でも、国民の代表である国会が、その予算が適切かどうかチェックする。こうやって、政府の計画と国民の声の両方が予算に反映されるようになってるんやな。予算っちゅうのは国の一年間の活動計画やから、ほんまに大事なものやねん。この条文が予算制度の基本的な枠組みを決めてて、財政法とかもこの条文を根拠にしてるんやで。

予算の作成と審議について定めた条文です。

内閣による予算作成と国会による審議・議決を規定し、財政における行政と立法の役割分担を明確にしています。予算制度の基本的枠組みを定める重要な条文です。

財政法による予算制度の憲法的根拠となっています。

予算の作成と審議について決めてるんや。誰が予算を作って、誰がそれをチェックするのかを定めてるんやで。

予算は内閣が作るんやな。毎年の会計年度ごとに、内閣が「今年はこういう風にお金を使います」っちゅう計画を立てるわけや。そして、その予算を国会に提出して、国会で審議してもらって、議決を経なあかんねん。国会が「この予算はええで」って承認して初めて、予算が成立するんやで。内閣が勝手に決めて実行するんやのうて、必ず国会の承認を得なあかんわけやな。

この仕組みは、行政と立法の役割分担を明確にしてるんや。実際の政治を動かす内閣が、現場を知ってるから予算を作る。でも、国民の代表である国会が、その予算が適切かどうかチェックする。こうやって、政府の計画と国民の声の両方が予算に反映されるようになってるんやな。予算っちゅうのは国の一年間の活動計画やから、ほんまに大事なものやねん。この条文が予算制度の基本的な枠組みを決めてて、財政法とかもこの条文を根拠にしてるんやで。

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