おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第80条

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命するんや。その裁判官は、任期を十年として、再任されることもできるんやで。ただし、法律で決められた年齢になったら退官せなあかん。

二 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中に減らされることはあらへんで。

ワンポイント解説

下級裁判所の裁判官の任命と身分保障について決めてるんや。地方裁判所とか高等裁判所の裁判官の扱いを定めてるんやで。

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した人の名簿の中から内閣が任命するんやな。最高裁判所が「この人が適任や」って推薦して、内閣が正式に任命するわけや。任期は十年で、再任されることもできるねん。ただし、法律で決められた年齢になったら定年退官せなあかん。今は六十五歳が定年やで。そして、裁判官は定期的に相当額の報酬を受けることが保障されてて、在任中に減らされることはないんや。

この仕組みがあることで、下級裁判所の裁判官も安心して仕事ができるようになってるんやな。任期が保障されてて、報酬も減らされへん。これで、政府の顔色を伺わずに、公正な裁判ができるわけや。最高裁判所が指名に関わることで、裁判官としての資質がちゃんと確保されてるし、内閣が任命することで民主的な統制も働いてる。司法の独立を制度的に保障する大事な条文やねん。

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