第80条
第80条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達したときは退官する。
二 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命するんや。その裁判官は、任期を十年として、再任されることもできるんやで。ただし、法律で決められた年齢になったら退官せなあかん。
二 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中に減らされることはあらへんで。
ワンポイント解説
下級裁判所裁判官の任命と身分保障について定めた条文です。
最高裁判所の指名に基づく内閣任命、10年任期制、定年制、報酬保障を規定しています。司法権の独立を制度的に保障する重要な条文です。
裁判所法による下級裁判所制度の憲法的根拠となっています。
下級裁判所裁判官の任命と身分保障について決めた条文やで。
下級裁判所の裁判官は最高裁判所が指名した人の名簿から内閣が任命するんや。任期は十年で再任もできるけど、法律で決めた年齢になったら退官せなあかん。報酬は在任中減額されることはないんや。
司法権の独立を制度的に保障するえらい大事な条文やで。
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