第80条
第80条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達したときは退官する。
二 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命するんや。その裁判官は、任期を十年として、再任されることもできるんやで。ただし、法律で決められた年齢になったら退官せなあかん。
二 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中に減らされることはあらへんで。
下級裁判所裁判官の任命と身分保障について定めた条文です。
最高裁判所の指名に基づく内閣任命、10年任期制、定年制、報酬保障を規定しています。司法権の独立を制度的に保障する重要な条文です。
裁判所法による下級裁判所制度の憲法的根拠となっています。
下級裁判所の裁判官の任命と身分保障について決めてるんや。地方裁判所とか高等裁判所の裁判官の扱いを定めてるんやで。
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した人の名簿の中から内閣が任命するんやな。最高裁判所が「この人が適任や」って推薦して、内閣が正式に任命するわけや。任期は十年で、再任されることもできるねん。ただし、法律で決められた年齢になったら定年退官せなあかん。今は六十五歳が定年やで。そして、裁判官は定期的に相当額の報酬を受けることが保障されてて、在任中に減らされることはないんや。
この仕組みがあることで、下級裁判所の裁判官も安心して仕事ができるようになってるんやな。任期が保障されてて、報酬も減らされへん。これで、政府の顔色を伺わずに、公正な裁判ができるわけや。最高裁判所が指名に関わることで、裁判官としての資質がちゃんと確保されてるし、内閣が任命することで民主的な統制も働いてる。司法の独立を制度的に保障する大事な条文やねん。
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