おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第74条

第74条

第74条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名して、内閣総理大臣が連署することを必要とするんや。

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名して、内閣総理大臣が連署することを必要とするんや。

ワンポイント解説

法律と政令の署名について決めた条文やで。

法律と政令には、担当の国務大臣が署名して、内閣総理大臣も連署せなあかん。政治責任をはっきりさせる大事な仕組みやな。

法制執務での署名制度の憲法上の根拠になってるで。

法律と政令の署名について定めた条文です。

主任国務大臣の署名と総理大臣の連署を義務付け、政治責任の明確化を図っています。議院内閣制における責任政治の確保を図る重要な条文です。

法制執務における署名制度の憲法的根拠となっています。

法律と政令の署名について決めた条文やで。

法律と政令には、担当の国務大臣が署名して、内閣総理大臣も連署せなあかん。政治責任をはっきりさせる大事な仕組みやな。

法制執務での署名制度の憲法上の根拠になってるで。

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