おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第74条

第74条

第74条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名して、内閣総理大臣が連署することを必要とするんや。

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名して、内閣総理大臣が連署することを必要とするんや。

ワンポイント解説

法律と政令に誰が署名せなあかんかを決めてるんや。政治家の責任をはっきりさせる仕組みやねん。

法律と政令には、全部に担当の国務大臣が署名して、その上に内閣総理大臣も連署せなあかんねん。例えば、文部科学省に関係する法律やったら文部科学大臣が署名して、さらに総理大臣も署名するわけや。この仕組みがあることで、誰がその法律や政令に責任を持つのかがはっきりするんやで。担当大臣は「これは自分の担当やから責任を持ちます」って署名して、総理大臣は「内閣全体として責任を持ちます」って連署するわけやな。

もし法律や政令で問題が起きたら、署名した大臣と総理大臣が責任を取らなあかんのや。これが議院内閣制の責任政治っちゅう考え方やねん。誰が決めたか分からへん、誰も責任を取らへん、そんなことがないように、署名で責任の所在を明確にしてるんやで。民主政治では、権限を持つ人が責任も持つっちゅうのが基本なんや。

法律と政令の署名について定めた条文です。

主任国務大臣の署名と総理大臣の連署を義務付け、政治責任の明確化を図っています。議院内閣制における責任政治の確保を図る重要な条文です。

法制執務における署名制度の憲法的根拠となっています。

法律と政令に誰が署名せなあかんかを決めてるんや。政治家の責任をはっきりさせる仕組みやねん。

法律と政令には、全部に担当の国務大臣が署名して、その上に内閣総理大臣も連署せなあかんねん。例えば、文部科学省に関係する法律やったら文部科学大臣が署名して、さらに総理大臣も署名するわけや。この仕組みがあることで、誰がその法律や政令に責任を持つのかがはっきりするんやで。担当大臣は「これは自分の担当やから責任を持ちます」って署名して、総理大臣は「内閣全体として責任を持ちます」って連署するわけやな。

もし法律や政令で問題が起きたら、署名した大臣と総理大臣が責任を取らなあかんのや。これが議院内閣制の責任政治っちゅう考え方やねん。誰が決めたか分からへん、誰も責任を取らへん、そんなことがないように、署名で責任の所在を明確にしてるんやで。民主政治では、権限を持つ人が責任も持つっちゅうのが基本なんや。

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