おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第28条

第28条

第28条

働く人がまとまる権利と、会社と交渉したりその他の団体行動をする権利は、きちんと保障するんやで。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

働く人がまとまる権利と、会社と交渉したりその他の団体行動をする権利は、きちんと保障するんやで。

ワンポイント解説

「労働三権」っていう、働く人にとってめっちゃ大事な三つの権利を保障した条文やねん。シンプルな一文やけど、その意味は深いんやで。

「勤労者の団結する権利」っていうのは、「団結権」のことやねん。これは労働組合を作る権利のことなんや。一人ひとりの労働者は会社に対して弱い立場やろ。せやから、みんなで団結して組合を作ることで、会社と対等に話ができるようになるわけやな。「組合を作ったらクビにする」とか、そういう嫌がらせは許されへんのやで。

「団体交渉その他の団体行動をする権利」っていう部分には、二つの権利が含まれてるんや。一つは「団体交渉権」、これは労働組合が会社と給料とか労働条件について交渉する権利やねん。会社は組合からの交渉申し入れを拒否できへんのや。もう一つは「団体行動権」、これは通称「争議権」とも呼ばれてて、ストライキをする権利のことやねん。交渉がうまくいかへん時に、みんなで仕事を止めて会社に圧力をかけることができるんや。

例えばな、ある会社が不当に給料を下げようとしたとするやろ。労働組合は会社と交渉して、「それはおかしい」って主張できるんや。会社が聞く耳を持たへんかったら、ストライキをして会社を困らせることで、交渉に応じさせることができるわけやな。これが労働三権の力なんやで。

なんでこんな権利が憲法で保障されてるかっていうとな、資本主義社会では会社と労働者の力関係が不平等やからなんや。会社は「嫌やったら辞めろ」って言えるけど、労働者は簡単に辞められへんやろ。その不平等を少しでも是正するために、労働者が団結する権利を保障してるわけやな。この第28条があるおかげで、労働組合法とか労働関係調整法とか、労働者を守る法律が整備されてるんや。働く人の権利を守る、めっちゃ大事な条文やねん。

労働三権について定めた条文です。

団結権(労働組合を結成する権利)、団体交渉権(使用者と交渉する権利)、団体行動権(争議権・ストライキ権)を保障しています。資本主義社会における労働者の地位向上のため不可欠な権利です。

労働組合法、労働関係調整法などの根拠条文となっています。

「労働三権」っていう、働く人にとってめっちゃ大事な三つの権利を保障した条文やねん。シンプルな一文やけど、その意味は深いんやで。

「勤労者の団結する権利」っていうのは、「団結権」のことやねん。これは労働組合を作る権利のことなんや。一人ひとりの労働者は会社に対して弱い立場やろ。せやから、みんなで団結して組合を作ることで、会社と対等に話ができるようになるわけやな。「組合を作ったらクビにする」とか、そういう嫌がらせは許されへんのやで。

「団体交渉その他の団体行動をする権利」っていう部分には、二つの権利が含まれてるんや。一つは「団体交渉権」、これは労働組合が会社と給料とか労働条件について交渉する権利やねん。会社は組合からの交渉申し入れを拒否できへんのや。もう一つは「団体行動権」、これは通称「争議権」とも呼ばれてて、ストライキをする権利のことやねん。交渉がうまくいかへん時に、みんなで仕事を止めて会社に圧力をかけることができるんや。

例えばな、ある会社が不当に給料を下げようとしたとするやろ。労働組合は会社と交渉して、「それはおかしい」って主張できるんや。会社が聞く耳を持たへんかったら、ストライキをして会社を困らせることで、交渉に応じさせることができるわけやな。これが労働三権の力なんやで。

なんでこんな権利が憲法で保障されてるかっていうとな、資本主義社会では会社と労働者の力関係が不平等やからなんや。会社は「嫌やったら辞めろ」って言えるけど、労働者は簡単に辞められへんやろ。その不平等を少しでも是正するために、労働者が団結する権利を保障してるわけやな。この第28条があるおかげで、労働組合法とか労働関係調整法とか、労働者を守る法律が整備されてるんや。働く人の権利を守る、めっちゃ大事な条文やねん。

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