第28条
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
働く人がまとまる権利と、会社と交渉したりその他の団体行動をする権利は、きちんと保障するんやで。
ワンポイント解説
労働三権について定めた条文です。
団結権(労働組合を結成する権利)、団体交渉権(使用者と交渉する権利)、団体行動権(争議権・ストライキ権)を保障しています。資本主義社会における労働者の地位向上のため不可欠な権利です。
労働組合法、労働関係調整法などの根拠条文となっています。
労働三権について決めた条文やで。
働く人が組合を作ってまとまる権利、会社と交渉する権利、ストライキする権利を保障しとるんや。資本主義社会で働く人の立場をようするために必要な権利やねん。
労働組合法とかの根拠になっとる条文や。
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