第21条
第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
二 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
集会、結社、言論、出版、その他すべての表現の自由は、きちんと保障するんやで。
二 検閲は、絶対あかんで。通信の秘密は、侵したらあかんのや。
ワンポイント解説
表現の自由について定めた条文です。
集会・結社・言論・出版等の表現活動の自由を広く保障し、検閲を絶対的に禁止しています。また、通信の秘密も併せて保障しています。
民主主義社会の根幹をなす自由で、多様な意見や情報の自由な流通を保障する極めて重要な条文です。戦前の言論統制への強い反省が込められています。
自由にものを言ったり表現したりする権利について決めた条文やで。
集まったり、団体を作ったり、意見を言ったり、本を出したり、その他なんでも表現する自由があるんや。事前に中身をチェックする検閲は絶対あかんし、手紙や電話の秘密もきちんと守らなあかんのや。
民主主義には欠かせへん自由で、いろんな意見や情報が自由に行き交うために必要な、ほんまに大事な条文や。戦前の言論弾圧をえらい反省して作られたんやねん。
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