おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第32条

第32条

第32条

誰も、裁判所で裁判してもらう権利を奪われるなんてことはあらへんで。

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

誰も、裁判所で裁判してもらう権利を奪われるなんてことはあらへんで。

ワンポイント解説

たった一行のシンプルな条文やけど、「裁判を受ける権利」っていう、法治国家にとって欠かせへんめっちゃ大事な権利を保障してるんやねん。

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」って書いてあるやろ。これはな、誰でも、どんな時でも、裁判所に訴えて裁判してもらう権利があるっていうことなんや。「裁判所への接近権」とも呼ばれてるんやで。例えばな、誰かとトラブルになった時、国や役所に不当な扱いを受けた時、犯罪の疑いをかけられた時、そういう時に裁判所に訴えて、公正な判断をしてもらう権利があるんやな。

これは民事事件でも、刑事事件でも、行政事件でも、全部当てはまるんやで。お金の貸し借りでもめた、離婚したい、会社をクビになった、税金の処分に納得いかへん、犯罪の疑いをかけられた、どんな場合でも裁判を受ける権利があるんや。「お前は裁判を受ける資格がない」とか、「この件は裁判にかけられへん」とか、そういうことは原則としてあかんのやな。

ほんでな、この権利には「裁判を受けるための障害を取り除く」っていう意味も含まれてるんや。例えばな、お金がなくて弁護士を雇えへん人のために、国選弁護人の制度があるやろ。裁判の手続きが複雑すぎて普通の人には分からへんかったら、それも問題やから、できるだけ分かりやすくする努力がされてるんや。裁判を受ける権利が絵に描いた餅にならへんように、実際に裁判を受けられるようにする仕組みが大事なんやで。

「法の支配」っていう民主主義の大原則を支える条文なんや。権利が侵害された時に、裁判所っていう公正な第三者が判断してくれるからこそ、みんな安心して生活できるんやな。もし裁判を受ける権利がなかったら、強い者勝ち、金持ち勝ちの社会になってしまうやろ。この条文があるおかげで、誰もが平等に司法の保護を受けられるわけやねん。

裁判を受ける権利について定めた条文です。

司法による権利救済を受ける権利を保障し、裁判所への接近権を明確にしています。法の支配と人権保障の基礎となる重要な権利です。

民事・刑事・行政事件すべてにわたって裁判を受ける権利を保障する根本規定です。

たった一行のシンプルな条文やけど、「裁判を受ける権利」っていう、法治国家にとって欠かせへんめっちゃ大事な権利を保障してるんやねん。

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」って書いてあるやろ。これはな、誰でも、どんな時でも、裁判所に訴えて裁判してもらう権利があるっていうことなんや。「裁判所への接近権」とも呼ばれてるんやで。例えばな、誰かとトラブルになった時、国や役所に不当な扱いを受けた時、犯罪の疑いをかけられた時、そういう時に裁判所に訴えて、公正な判断をしてもらう権利があるんやな。

これは民事事件でも、刑事事件でも、行政事件でも、全部当てはまるんやで。お金の貸し借りでもめた、離婚したい、会社をクビになった、税金の処分に納得いかへん、犯罪の疑いをかけられた、どんな場合でも裁判を受ける権利があるんや。「お前は裁判を受ける資格がない」とか、「この件は裁判にかけられへん」とか、そういうことは原則としてあかんのやな。

ほんでな、この権利には「裁判を受けるための障害を取り除く」っていう意味も含まれてるんや。例えばな、お金がなくて弁護士を雇えへん人のために、国選弁護人の制度があるやろ。裁判の手続きが複雑すぎて普通の人には分からへんかったら、それも問題やから、できるだけ分かりやすくする努力がされてるんや。裁判を受ける権利が絵に描いた餅にならへんように、実際に裁判を受けられるようにする仕組みが大事なんやで。

「法の支配」っていう民主主義の大原則を支える条文なんや。権利が侵害された時に、裁判所っていう公正な第三者が判断してくれるからこそ、みんな安心して生活できるんやな。もし裁判を受ける権利がなかったら、強い者勝ち、金持ち勝ちの社会になってしまうやろ。この条文があるおかげで、誰もが平等に司法の保護を受けられるわけやねん。

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