第32条
第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
誰も、裁判所で裁判してもらう権利を奪われるなんてことはあらへんで。
ワンポイント解説
裁判を受ける権利について定めた条文です。
司法による権利救済を受ける権利を保障し、裁判所への接近権を明確にしています。法の支配と人権保障の基礎となる重要な権利です。
民事・刑事・行政事件すべてにわたって裁判を受ける権利を保障する根本規定です。
裁判してもらう権利について決めた条文やで。
誰でも裁判所で裁判してもらう権利があって、これを奪われることはあらへんのや。法の支配と人権保障の基礎になるえらい大事な権利やねん。
民事でも刑事でも行政事件でも、すべての裁判を受ける権利を保障する根本的な規定や。
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