第31条
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
誰も、法律で決められたきちんとした手続きを踏まんと、命や自由を奪われたり、刑罰を受けたりすることはあらへんのや。
適正手続きの保障について定めた条文です。
刑事手続きにおける適正手続き(デュー・プロセス)の原則を定めており、生命・自由・財産の剥奪には法定の適正な手続きが必要であることを保障しています。
刑事訴訟法をはじめとする手続法の憲法的根拠となり、人権保障の重要な砦となっています。
「適正手続きの保障」、英語で言う「デュー・プロセス・オブ・ロー(Due Process of Law)」を定めた、刑事手続きの基本中の基本になる条文やねん。めっちゃ大事な原則を示してるんやで。
「法律の定める手続によらなければ」っていう部分がキーワードやねん。これはな、国が人の命や自由を奪ったり、刑罰を科したりする時は、必ず法律で決められた適正な手続きを踏まなあかんっていうことなんや。警察や検察が勝手に「こいつは犯罪者や」って決めて処罰することはできへんのやで。ちゃんとした手続きを踏んで、裁判で有罪が確定して初めて刑罰を科せるわけやな。
例えばな、ある人が犯罪の疑いをかけられたとするやろ。逮捕する時は令状がいる、取調べの時は黙秘権がある、裁判では弁護人を付ける権利がある、証拠に基づいて判断する、被告人に反論の機会を与える、こういう一つひとつの手続きが全部法律で決められてて、それを守らなあかんのや。どれか一つでも飛ばしたらあかんし、テキトーにやってもあかんのやな。
この「適正手続き」っていうのは、刑事手続きだけやなくて、行政が何か処分をする時にも当てはまるんや。例えば、役所が誰かの営業許可を取り消す時とか、そういう場合も、ちゃんと理由を説明して、本人に反論の機会を与えなあかんのやで。
なんでこんなに手続きが大事かっていうとな、国家権力っていうのはめっちゃ強い力を持ってるから、それが間違った使われ方をしたら、無実の人が処罰されたり、不当に自由を奪われたりする危険があるんや。戦前は適正な手続きなしに人が逮捕されて、拷問を受けて、不当な処罰を受けることがあったんやな。その深い反省から、この第31条は「どんな場合でも適正な手続きを守らなあかん」っていう原則を、憲法の中に刻んでるわけやねん。刑事訴訟法をはじめとする手続法の大黒柱になってる、めっちゃ大事な条文なんやで。
簡単操作