第93条
第93条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
二 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置するんや。
二 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の法律の範囲内で条例を制定することができる。
ワンポイント解説
地方議会と条例制定権について定めた条文です。
第一項で地方議会の設置を、第二項で首長の条例制定権を規定しています。地方自治の制度的保障と立法権の分有を確保する重要な条文です。
地方自治法による議会制度と条例制定の憲法的根拠となっています。
地方議会と条例制定権について決めた条文やで。
地方公共団体には議事機関として議会を設置するんや。地方公共団体の長は法律の範囲内で条例を制定することができる。地方自治の制度的保障と立法権の分有を確保する大事な条文やな。
地方自治法による議会制度と条例制定の憲法上の根拠になってるで。
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