第23条
第23条
学問の自由は、これを保障する。
学問の自由は、きちんと保障するんやで。
学問の自由について定めた条文です。
研究、発表、教授の各段階における学問活動の自由を包括的に保障しています。真理の探究と知識の発展のために、学問研究への国家権力の介入を排除することを目的としています。
戦前の学問統制や思想弾圧の反省に基づき、知的活動の自由を明確に保障した重要な条文です。大学の自治もこの条文から導かれています。
たった一行のシンプルな条文やけど、大学や研究機関にとって、そして社会全体にとっても、めっちゃ大事な権利を保障してるんやで。「学問の自由は、これを保障する」、この一文に込められた意味は深いんやな。
「学問の自由」っていうのは、大きく分けて三つの自由を含んでるんやで。一つ目は「研究の自由」、つまり何を研究するか、どう研究するかを自由に決められるっていうことや。二つ目は「研究発表の自由」、研究した結果を論文とか本とかで自由に発表できるっていうことやな。三つ目は「教授の自由」、大学で何を教えるかを教員が自由に決められるっていうことなんや。
例えばな、ある大学の先生が政府の政策を批判する研究をしてたとするやろ。政府がそれを気に入らへんかったとしても、その研究を止めさせることはできへんのや。研究テーマを選ぶのも、研究方法を決めるのも、結果をどう発表するかも、全部研究者の自由なんやで。これが「学問の自由」の意味やねん。
ほんでな、この条文からは「大学の自治」っていう原則も導き出されるんや。大学の運営、教員の人事、学生の管理なんかは、大学が自主的に決めるべきやっていう考え方やねん。国が大学に介入して、「この研究はするな」とか「この先生は雇うな」とか言うたらあかんのや。
なんでこんなに学問の自由を守らなあかんかっていうとな、真理の探究には自由が不可欠やからなんや。国に都合の悪い研究が禁止されたら、本当のことが分からへんようになるやろ。戦前は天皇機関説事件とか、学問が政治的に弾圧された歴史があるんや。その深い反省から、この第23条は学問の自由を強く保障してるわけやねん。知識の発展と社会の進歩のために、学問は自由でなければならへんのやで。
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