第37条
第37条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
二 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
三 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
すべての刑事事件では、被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利があるんやで。
二 刑事被告人は、すべての証人に対して質問する機会をちゃんと与えられて、また、公費で自分のために強制的手続きによって証人を求める権利があるんや。
三 刑事被告人は、どんな場合でも資格を持つ弁護人を頼むことができるんや。被告人が自分で頼めへん時は、国が付けてくれるんやで。
刑事被告人の権利について定めた条文です。
公平・迅速・公開裁判を受ける権利、証人審問権、強制的証人喚問権、弁護人依頼権・国選弁護人制度を保障しています。適正手続きの具体的内容を示す重要な条文です。
刑事訴訟法の公判手続きや弁護制度の憲法的根拠となっています。
刑事被告人が持つ大事な権利を、三つの項目で詳しく定めた条文やねん。公正な裁判を受けるために欠かせへん権利が並んでるんやで。
第1項の「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」っていうのは、三つの要素が含まれてるんや。「公平な裁判所」っていうのは、偏見を持たへん中立な裁判官が裁くっていうことやな。「迅速な」っていうのは、何年も何十年も裁判が長引くのはあかんっていうことや。「公開裁判」っていうのは、誰でも傍聴できる公開の法廷で裁判するっていうことやねん。密室で秘密裏に裁判するのはあかんのやで。
第2項は証人に関する権利を定めてるんや。「すべての証人に対して審問する機会」っていうのは、検察側の証人に対して反対尋問できる権利のことやねん。一方的に証人が証言するだけやなくて、被告人側も質問できるんや。ほんでな、「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」っていうのは、自分に有利な証人を裁判所に呼んでもらう権利やねん。お金がなくても、裁判所が証人を呼び出してくれるんやで。
第3項は弁護人を付ける権利を保障してるんや。「いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる」っていうのは、どんな事件でも弁護士を雇う権利があるっていうことやな。ほんでな、「被告人が自らこれを依頼することができないとき」、つまりお金がない時は、「国でこれを付する」、つまり国選弁護人を付けてくれるんや。これは「弁護人を付ける権利」を絵に描いた餅にせえへんための、めっちゃ大事な制度やねん。この第37条があるおかげで、誰でも公正な裁判を受けられるわけやで。
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