第37条
第37条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
二 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
三 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
すべての刑事事件では、被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利があるんやで。
二 刑事被告人は、すべての証人に対して質問する機会をちゃんと与えられて、また、公費で自分のために強制的手続きによって証人を求める権利があるんや。
三 刑事被告人は、どんな場合でも資格を持つ弁護人を頼むことができるんや。被告人が自分で頼めへん時は、国が付けてくれるんやで。
ワンポイント解説
刑事被告人の権利について定めた条文です。
公平・迅速・公開裁判を受ける権利、証人審問権、強制的証人喚問権、弁護人依頼権・国選弁護人制度を保障しています。適正手続きの具体的内容を示す重要な条文です。
刑事訴訟法の公判手続きや弁護制度の憲法的根拠となっています。
刑事被告人の権利について決めた条文やで。
公平で迅速な公開裁判を受ける権利、証人に質問する権利、証人を呼んでもらう権利、弁護人を頼む権利があって、お金がなければ国が弁護人を付けてくれるんやで。
刑事訴訟法の公判手続きや弁護制度の憲法上の根拠になってるえらい大事な条文やねん。
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