第94条
第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方公共団体は、その財産を管理して、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有して、法律の範囲内で条例を制定することができるんや。
ワンポイント解説
地方公共団体の権能について定めた条文です。
財産管理権、事務処理権、行政執行権、条例制定権を規定し、地方自治体の自主性・自立性を保障しています。団体自治の具体的内容を示す重要な条文です。
地方自治法による地方公共団体の権限の憲法的根拠となっています。
地方公共団体が持ってる権能について決めてるんや。地方が何をする権限を持ってるかを明らかにしてるんやで。
地方公共団体は、まず自分らの財産を管理する権限を持ってるんやな。地方が持ってる土地とか建物とか、そういうのを自分らで管理できるわけや。それから、事務を処理する権限も持ってるねん。地方の住民に関わる仕事を、地方が自分でやれるってことや。さらに、行政を執行する権限もあるで。地方の政治を実際に動かしていく力があるわけやな。そして、法律の範囲内で条例を制定することもできるんや。この四つの権能があることで、地方公共団体は自主的に、自立的に運営できるようになってるんやで。
これを団体自治って言うんや。地方が一つの団体として、独自に物事を決めて実行できる。国が全部決めるんやのうて、地方にも権限があるから、地域の実情に合わせた政治ができるんやな。もちろん、国の法律には従わなあかんけど、その範囲内やったら地方は自由に活動できるんや。この条文が地方公共団体の自主性と自立性を保障してて、地方自治法もこの条文を根拠にしてるんやで。
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