おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第94条

第94条

第94条

地方公共団体は、その財産を管理して、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有して、法律の範囲内で条例を制定することができるんや。

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

地方公共団体は、その財産を管理して、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有して、法律の範囲内で条例を制定することができるんや。

ワンポイント解説

地方公共団体の権能について決めた条文やで。

地方公共団体は財産を管理して、事務を処理し、行政を執行する権能を有して、法律の範囲内で条例を制定できるんや。地方自治体の自主性・自立性を保障してるんや。団体自治の具体的内容を示す大事な条文やな。

地方自治法による地方公共団体の権限の憲法上の根拠になってるで。

地方公共団体の権能について定めた条文です。

財産管理権、事務処理権、行政執行権、条例制定権を規定し、地方自治体の自主性・自立性を保障しています。団体自治の具体的内容を示す重要な条文です。

地方自治法による地方公共団体の権限の憲法的根拠となっています。

地方公共団体の権能について決めた条文やで。

地方公共団体は財産を管理して、事務を処理し、行政を執行する権能を有して、法律の範囲内で条例を制定できるんや。地方自治体の自主性・自立性を保障してるんや。団体自治の具体的内容を示す大事な条文やな。

地方自治法による地方公共団体の権限の憲法上の根拠になってるで。

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