第62条
第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
両議院は、それぞれ国政に関する調査を行って、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるんや。
ワンポイント解説
国政調査権について定めた条文です。
各議院が国政に関する調査を行い、証人喚問や資料提出を要求できる権限を規定しています。立法府による行政監視の重要な手段です。
国会の行政統制機能を支える基本的な条文です。
国政調査権について決めてるんやで。国会には法律を作るだけやのうて、政治がちゃんと行われてるか調べる権限もあるんや。
衆議院も参議院も、それぞれ国の政治に関する調査ができるんやな。例えば、政府の政策が適切かどうか、税金が正しく使われてるかどうか、そういうことを調べることができるわけや。そのために、証人を呼んで話を聞いたり、関係書類を出させたりする権限があるねん。証人は国会に来て証言せなあかんし、記録も提出せなあかんのやで。これがあるから、政府が勝手なことをでけへんようになってるんや。
この国政調査権は、国会が政府をちゃんと監視して、おかしなことがないかチェックする大事な手段やねん。三権分立の中で、立法府が行政府を見張る役目を果たすための基本的な権限やで。実際に、いろんな問題が起きた時に、国会で調査委員会が開かれて真相が明らかになることがあるんや。民主主義を守るための大切な仕組みやな。
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