おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第62条

第62条

第62条

両議院は、それぞれ国政に関する調査を行って、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるんや。

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

両議院は、それぞれ国政に関する調査を行って、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるんや。

ワンポイント解説

国政調査権について決めた条文やで。

衆議院も参議院も、それぞれ国の政治について調査できて、証人を呼んで話を聞いたり、書類を出させたりできるんや。立法府が行政をチェックする大事な手段やな。

国会の行政統制機能を支える基本的な条文や。

国政調査権について定めた条文です。

各議院が国政に関する調査を行い、証人喚問や資料提出を要求できる権限を規定しています。立法府による行政監視の重要な手段です。

国会の行政統制機能を支える基本的な条文です。

国政調査権について決めた条文やで。

衆議院も参議院も、それぞれ国の政治について調査できて、証人を呼んで話を聞いたり、書類を出させたりできるんや。立法府が行政をチェックする大事な手段やな。

国会の行政統制機能を支える基本的な条文や。

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