第50条
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
両議院の議員は、法律で決められた場合を除いて、国会の会期中は逮捕されへんし、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中にこれを釈放せなあかん。
ワンポイント解説
議員の不逮捕特権について定めた条文です。
国会議員の会期中の不逮捕特権と、会期前に逮捕された議員の釈放請求権を規定しています。議員活動の自由と国会の独立性を保障するための制度です。
立法権の独立と民主政治の基盤を支える重要な議員特権の一つです。
議員の不逮捕特権について決めた条文やで。
国会議員は会期中は逮捕されず、会期前に逮捕されてても議院が要求すれば釈放せなあかんっちゅうことを決めてるんや。議員活動の自由と国会の独立性を保障するための制度やな。
立法権の独立と民主政治の基盤を支えるえらい大事な議員特権の一つやで。
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