第17条
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
誰でも、公務員が法に反することして損害を受けた時は、法律で決められた通りに、国や公共団体に賠償してもらえるんやで。
国家賠償請求権について定めた条文です。
公務員の不法行為によって損害を受けた場合、国または公共団体に対して賠償を求める権利を保障しています。これは国家無答責の原則を否定し、国家の責任を明確にした画期的な規定です。
具体的な手続きは国家賠償法で定められており、国民の権利救済の重要な制度となっています。
「国家賠償請求権」っていう、めっちゃ画期的な権利を定めた条文やねん。これがどれだけすごいことかっていうと、戦前との考え方の違いを見たら分かるんやで。
昔の大日本帝国憲法の時代は、「国家無答責」っていう原則があったんや。これは「国は間違ったことをせえへん」「国に責任を問うことはできへん」っていう考え方やねん。せやから、公務員が悪いことをして国民が被害を受けても、国は賠償する責任がなかったんや。めっちゃ理不尽やろ。
せやけど、この第17条で考え方がガラッと変わったんやで。「公務員の不法行為により、損害を受けたときは、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」って、はっきり書いてあるんや。例えばな、警察官が間違って人を逮捕して、その人が仕事を失ったとするやろ。そしたら国に対して損害賠償を請求できるんやな。役所の人が間違った手続きをして被害が出た場合も、賠償を求められるんや。
この条文に基づいて「国家賠償法」っていう法律が作られて、具体的な手続きが決められてるんやで。国や自治体も、間違ったことをしたらちゃんと責任を取らなあかんっていう、当たり前のことが当たり前にできるようになったわけやな。これは国民の権利を守る、めっちゃ大事な制度なんや。国家も法律に従わなあかんっていう「法治主義」の考え方を、実際の形にしたのがこの条文やねん。
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