第17条
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
誰でも、公務員が法に反することして損害を受けた時は、法律で決められた通りに、国や公共団体に賠償してもらえるんやで。
ワンポイント解説
国家賠償請求権について定めた条文です。
公務員の不法行為によって損害を受けた場合、国または公共団体に対して賠償を求める権利を保障しています。これは国家無答責の原則を否定し、国家の責任を明確にした画期的な規定です。
具体的な手続きは国家賠償法で定められており、国民の権利救済の重要な制度となっています。
国や公共団体に損害賠償してもらう権利について決めた条文やで。
公務員が悪いことして被害を受けた時は、国や自治体にお金を払ってもらう権利があるんや。昔は「国は悪いことせえへん」っちゅう考えやったけど、それを変えたえらい画期的な決まりやねん。
具体的なやり方は国家賠償法で決まってて、国民を守る大事な制度になっとるんや。
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