おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第95条

第95条

第95条

一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票でその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができへん。

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票でその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができへん。

ワンポイント解説

特別法の住民投票について決めてるんや。国会が特定の地方だけに適用される法律を作る時のルールを定めてるんやで。

一つの地方公共団体だけに適用される特別法を国会が作る時は、その地方公共団体の住民の投票で過半数の同意を得なあかんねん。例えば、「大阪市だけに適用される法律」を作りたい時は、大阪市の住民が投票して、半分以上が賛成せんかったら、国会は作られへんのや。地方のことは、その地方の住民が決めるべきやっちゅう原則があるわけやな。国会が全国を代表してるからって、特定の地方だけに関わることを勝手に決められたら、地方自治が脅かされるやろ。

この住民投票の制度があることで、地方の意思が尊重されるようになってるんや。国会が法律を作る時でも、その地方の住民が「それはあかん」って言うたら作られへん。これが住民自治の具体的な保障なんやな。歴史的には、戦前に特定の地方だけに不利な法律が作られたことがあったから、そういうことが起こらへんように、この条文ができたんや。地方自治を守る大事な仕組みやで。

特別法の住民投票について定めた条文です。

特定の地方公共団体のみに適用される法律には住民投票による同意を要求し、地方自治の保障を図っています。住民自治の具体的保障を示す重要な条文です。

地方自治特別法に関する住民投票の憲法的根拠となっています。

特別法の住民投票について決めてるんや。国会が特定の地方だけに適用される法律を作る時のルールを定めてるんやで。

一つの地方公共団体だけに適用される特別法を国会が作る時は、その地方公共団体の住民の投票で過半数の同意を得なあかんねん。例えば、「大阪市だけに適用される法律」を作りたい時は、大阪市の住民が投票して、半分以上が賛成せんかったら、国会は作られへんのや。地方のことは、その地方の住民が決めるべきやっちゅう原則があるわけやな。国会が全国を代表してるからって、特定の地方だけに関わることを勝手に決められたら、地方自治が脅かされるやろ。

この住民投票の制度があることで、地方の意思が尊重されるようになってるんや。国会が法律を作る時でも、その地方の住民が「それはあかん」って言うたら作られへん。これが住民自治の具体的な保障なんやな。歴史的には、戦前に特定の地方だけに不利な法律が作られたことがあったから、そういうことが起こらへんように、この条文ができたんや。地方自治を守る大事な仕組みやで。

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