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日本国憲法

第95条

第95条

第95条

一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票でその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができへん。

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票でその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができへん。

ワンポイント解説

特別法の住民投票について決めた条文やで。

一つの地方公共団体だけに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票で過半数の同意を得なければ、国会は制定できへん。地方自治の保障を図ってるんや。住民自治の具体的保障を示す大事な条文やな。

地方自治特別法に関する住民投票の憲法上の根拠になってるで。

特別法の住民投票について定めた条文です。

特定の地方公共団体のみに適用される法律には住民投票による同意を要求し、地方自治の保障を図っています。住民自治の具体的保障を示す重要な条文です。

地方自治特別法に関する住民投票の憲法的根拠となっています。

特別法の住民投票について決めた条文やで。

一つの地方公共団体だけに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票で過半数の同意を得なければ、国会は制定できへん。地方自治の保障を図ってるんや。住民自治の具体的保障を示す大事な条文やな。

地方自治特別法に関する住民投票の憲法上の根拠になってるで。

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