第75条
第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されへん。ただし、これがため、訴追の権利は、害されへん。
ワンポイント解説
国務大臣の訴追について定めた条文です。
在任中の国務大臣の訴追には総理大臣の同意を要するが、訴追権自体は制限されないことを規定しています。政治的安定と司法権の独立のバランスを図る条文です。
検察庁法による訴追手続きの憲法的根拠の一部となっています。
国務大臣の訴追について決めた条文やで。
国務大臣が在任中に訴追される時は内閣総理大臣の同意が必要やけど、訴追する権利自体は制限されへん。政治的安定と司法権の独立のバランスを取る条文やな。
検察庁法による訴追手続きの憲法上の根拠の一部になってるで。
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