おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第75条

第75条

第75条

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されへん。ただし、これがため、訴追の権利は、害されへん。

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されへん。ただし、これがため、訴追の権利は、害されへん。

ワンポイント解説

国務大臣が犯罪の疑いで訴追される時のルールを決めてるんや。政治の安定と法の支配のバランスを取る仕組みやねん。

国務大臣が在任中に訴追される場合、内閣総理大臣の同意が必要やって決まってるんやで。これは、簡単に大臣を訴追できへんようにして、政治が混乱せえへんようにするためや。でも、この条文の後半が大事で、「訴追の権利は害されない」って書いてあるんやな。つまり、総理大臣が同意せえへんかったら訴追できへんわけやけど、大臣を辞めた後は普通に訴追できるし、訴追する権利自体はちゃんと守られてるってことなんや。

この仕組みは、政治家が特別に守られすぎることなく、かといって政治が不安定になることもないように、バランスを取ってるんやな。在任中は政治を優先するけど、犯罪を犯した人が逃げられるわけやない。司法権の独立と政治の安定、両方を大事にしてる条文なんやで。民主国家では、政治家も法律の前に平等やっちゅう原則が守られてるんや。

国務大臣の訴追について定めた条文です。

在任中の国務大臣の訴追には総理大臣の同意を要するが、訴追権自体は制限されないことを規定しています。政治的安定と司法権の独立のバランスを図る条文です。

検察庁法による訴追手続きの憲法的根拠の一部となっています。

国務大臣が犯罪の疑いで訴追される時のルールを決めてるんや。政治の安定と法の支配のバランスを取る仕組みやねん。

国務大臣が在任中に訴追される場合、内閣総理大臣の同意が必要やって決まってるんやで。これは、簡単に大臣を訴追できへんようにして、政治が混乱せえへんようにするためや。でも、この条文の後半が大事で、「訴追の権利は害されない」って書いてあるんやな。つまり、総理大臣が同意せえへんかったら訴追できへんわけやけど、大臣を辞めた後は普通に訴追できるし、訴追する権利自体はちゃんと守られてるってことなんや。

この仕組みは、政治家が特別に守られすぎることなく、かといって政治が不安定になることもないように、バランスを取ってるんやな。在任中は政治を優先するけど、犯罪を犯した人が逃げられるわけやない。司法権の独立と政治の安定、両方を大事にしてる条文なんやで。民主国家では、政治家も法律の前に平等やっちゅう原則が守られてるんや。

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