おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第64条

第64条

第64条

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けるんや。

二 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

二 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けるんや。

二 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

ワンポイント解説

裁判官の弾劾裁判について決めた条文やで。

悪いことをした裁判官をクビにするかどうかを判断するために、国会議員で組織する弾劾裁判所を設けるんや。弾劾の詳しいやり方は法律で決めるって決まってる。

裁判官弾劾法による具体的手続きの憲法上の根拠になってるで。

裁判官の弾劾裁判について定めた条文です。

第一項で弾劾裁判所の設置を、第二項で弾劾手続きの法定主義を規定しています。司法の独立と裁判官の身分保障の例外として重要な制度です。

裁判官弾劾法による具体的手続きの憲法的根拠となっています。

裁判官の弾劾裁判について決めた条文やで。

悪いことをした裁判官をクビにするかどうかを判断するために、国会議員で組織する弾劾裁判所を設けるんや。弾劾の詳しいやり方は法律で決めるって決まってる。

裁判官弾劾法による具体的手続きの憲法上の根拠になってるで。

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