おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第64条

第64条

第64条

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けるんや。

二 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

二 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けるんや。

二 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

ワンポイント解説

裁判官の弾劾裁判について決めてるんや。弾劾っちゅうのは、問題のある裁判官をクビにするための手続きのことやねん。

裁判官は独立して裁判をするから、簡単にクビにされへんように身分が守られてるんやけど、それでも職務上の義務に違反したり、品位を汚したりした場合は罷免されることがあるんや。その時に裁判をするのが弾劾裁判所やねん。この裁判所は、衆議院と参議院の議員で組織されるんやで。普通の裁判所やなくて、国会が設ける特別な裁判所なんや。弾劾裁判の詳しいやり方は、裁判官弾劾法っちゅう法律で決められてるねん。

この制度があることで、裁判官の独立性を守りながらも、悪いことをした裁判官はちゃんと責任を取らせることができるようになってるんや。司法の信頼を保つために、国会が監視する仕組みやねん。ただし、実際に弾劾裁判が開かれることは滅多にないで。裁判官の身分保障と国民による統制のバランスを取る、大事な制度なんやな。

裁判官の弾劾裁判について定めた条文です。

第一項で弾劾裁判所の設置を、第二項で弾劾手続きの法定主義を規定しています。司法の独立と裁判官の身分保障の例外として重要な制度です。

裁判官弾劾法による具体的手続きの憲法的根拠となっています。

裁判官の弾劾裁判について決めてるんや。弾劾っちゅうのは、問題のある裁判官をクビにするための手続きのことやねん。

裁判官は独立して裁判をするから、簡単にクビにされへんように身分が守られてるんやけど、それでも職務上の義務に違反したり、品位を汚したりした場合は罷免されることがあるんや。その時に裁判をするのが弾劾裁判所やねん。この裁判所は、衆議院と参議院の議員で組織されるんやで。普通の裁判所やなくて、国会が設ける特別な裁判所なんや。弾劾裁判の詳しいやり方は、裁判官弾劾法っちゅう法律で決められてるねん。

この制度があることで、裁判官の独立性を守りながらも、悪いことをした裁判官はちゃんと責任を取らせることができるようになってるんや。司法の信頼を保つために、国会が監視する仕組みやねん。ただし、実際に弾劾裁判が開かれることは滅多にないで。裁判官の身分保障と国民による統制のバランスを取る、大事な制度なんやな。

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