第49条
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
両議院の議員は、法律で決められた通りに、国庫から相当な額の歳費を受けるんや。
ワンポイント解説
議員の歳費について定めた条文です。
議員が国庫から相当額の歳費を受けることを規定し、その詳細を法律に委ねています。議員活動の独立性を経済的に保障し、多様な層からの政治参加を可能にする重要な制度です。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の憲法的根拠となっています。
議員の歳費について決めた条文やで。
議員は国庫から相当な額のお給料をもらうっちゅうことを決めてて、詳細は法律に任せてるんや。議員活動の独立性を経済的に保障して、いろんな層の人が政治に参加できるようにする大事な制度やな。
国会議員の歳費に関する法律の憲法上の根拠になってるで。
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