第49条
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
両議院の議員は、法律で決められた通りに、国庫から相当な額の歳費を受けるんや。
ワンポイント解説
議員の歳費について定めた条文です。
議員が国庫から相当額の歳費を受けることを規定し、その詳細を法律に委ねています。議員活動の独立性を経済的に保障し、多様な層からの政治参加を可能にする重要な制度です。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の憲法的根拠となっています。
国会議員が国からお給料(歳費)をもらうっていうことを定めた条文やねん。これはめっちゃ大事な規定で、議員活動の独立性を経済的に保障してるんやで。もし議員にお給料がなかったら、お金持ちしか議員になられへんやろ。生活費を稼ぎながら議員活動をするのはめっちゃ大変やし、お金がない人は議員になることを諦めなあかんことになる。せやから、国がちゃんとお給料を払うことで、いろんな層の人が議員になれるようにしてるわけやな。これは民主主義を支える大事な制度なんや。
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