第15条
第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
二 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
三 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
公務員を選んだり、やめさせたりするのは、国民の当たり前の権利やで。
二 すべての公務員は、みんなのために働く人やねん。特定の人だけのために働くんちゃうで。
三 公務員を選ぶ選挙については、大人による普通選挙をきちんと保障するんや。
四 すべての選挙で誰に投票したかの秘密は、絶対に守らなあかん。選挙で誰を選んだかで、公的にも私的にも責任を問われるなんてことはあらへんで。
国民主権と選挙制度について定めた条文です。
公務員の選定・罷免権が国民固有の権利であることを宣言し、公務員は全体の奉仕者であることを明記しています。また、普通選挙と秘密投票の原則を保障しています。
民主主義の根幹をなす重要な規定で、国民が政治に参加する権利を保障しています。
国民主権の原理を具体的に表した条文やねん。四つの項目に分かれてるけど、全部つながってる大事な内容やで。
第1項の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」っていうのがめっちゃ重要やねん。「固有の権利」っていうのは、誰にも奪われへん、生まれながらに持ってる権利っていう意味や。つまり、国会議員も、総理大臣も、裁判官も、全部国民が選んだり、やめさせたりする権利を持ってるっていうことなんやで。直接選挙で選ぶ場合もあるし、間接的に選ぶ場合もあるけど、最終的には全部国民の意思で決まるっていうことやな。
第2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」っていう、めっちゃ大事な原則を示してるんや。公務員は特定の人とか、特定の団体のために働くんやなくて、国民全員のために働かなあかんのやで。例えばな、政治家が自分を応援してくれた人だけに便宜を図るとか、役人が友達だけ優遇するとか、そういうことは絶対にあかんのや。みんな平等に公平に扱わなあかんっていうのが、この条文の精神やねん。
第3項は「成年者による普通選挙を保障する」っていう、選挙制度の基本を決めてるんや。「普通選挙」っていうのは、性別や財産で制限せえへんで、大人やったらみんな投票できるっていう制度のことやねん。昔は男性だけとか、お金持ちだけしか投票できへん時代もあったんやけど、今はそういう制限は一切ないんや。
第4項は「投票の秘密」を守るっていう、選挙の大原則やで。誰に投票したかは絶対に秘密で、それを理由に責任を問われることはあらへんのや。これがあるから、みんな自由に、怖がらずに、自分の意思で投票できるわけやな。この四つが揃って、初めて民主主義が成り立つんやねん。
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