おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第15条

第15条

第15条

公務員を選んだり、やめさせたりするのは、国民の当たり前の権利やで。

二 すべての公務員は、みんなのために働く人やねん。特定の人だけのために働くんちゃうで。

三 公務員を選ぶ選挙については、大人による普通選挙をきちんと保障するんや。

四 すべての選挙で誰に投票したかの秘密は、絶対に守らなあかん。選挙で誰を選んだかで、公的にも私的にも責任を問われるなんてことはあらへんで。

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

二 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

三 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公務員を選んだり、やめさせたりするのは、国民の当たり前の権利やで。

二 すべての公務員は、みんなのために働く人やねん。特定の人だけのために働くんちゃうで。

三 公務員を選ぶ選挙については、大人による普通選挙をきちんと保障するんや。

四 すべての選挙で誰に投票したかの秘密は、絶対に守らなあかん。選挙で誰を選んだかで、公的にも私的にも責任を問われるなんてことはあらへんで。

ワンポイント解説

国民が政治に参加する権利について決めた条文やで。

公務員を選んだりやめさせたりする権利は国民のもんやし、公務員はみんなのために働かなあかんのや。選挙は大人みんなが参加できるようにして、誰に投票したかは秘密を守るっちゅうことも決めとるんや。

民主主義の基本中の基本を決めた条文やねん。

国民主権と選挙制度について定めた条文です。

公務員の選定・罷免権が国民固有の権利であることを宣言し、公務員は全体の奉仕者であることを明記しています。また、普通選挙と秘密投票の原則を保障しています。

民主主義の根幹をなす重要な規定で、国民が政治に参加する権利を保障しています。

国民が政治に参加する権利について決めた条文やで。

公務員を選んだりやめさせたりする権利は国民のもんやし、公務員はみんなのために働かなあかんのや。選挙は大人みんなが参加できるようにして、誰に投票したかは秘密を守るっちゅうことも決めとるんや。

民主主義の基本中の基本を決めた条文やねん。

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