第39条
第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
誰も、実行した時に適法やった行為や、既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われることはあらへんで。また、同じ犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われることもあらへんで。
ワンポイント解説
遡及処罰の禁止と一事不再理の原則について定めた条文です。
行為時に適法であった行為や既に無罪とされた行為の処罰を禁止し、同一事件での重複起訴・処罰を禁止しています。罪刑法定主義と適正手続きの重要な内容です。
刑法の基本原則と刑事訴訟法の既判力の根拠となる条文です。
遡及処罰の禁止と一事不再理の原則について決めた条文やで。
行為した時に適法やったことや、既に無罪になったことで処罰されることはあらへんし、同じ犯罪で二重に起訴されることもあらへんで。罪刑法定主義と適正手続きのえらい大事な内容やねん。
刑法の基本原則と刑事訴訟法の既判力の根拠になってる条文やで。
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