第39条
第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
誰も、実行した時に適法やった行為や、既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われることはあらへんで。また、同じ犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われることもあらへんで。
遡及処罰の禁止と一事不再理の原則について定めた条文です。
行為時に適法であった行為や既に無罪とされた行為の処罰を禁止し、同一事件での重複起訴・処罰を禁止しています。罪刑法定主義と適正手続きの重要な内容です。
刑法の基本原則と刑事訴訟法の既判力の根拠となる条文です。
刑法と刑事訴訟法の基本原則を定めた、めっちゃ大事な条文やねん。二つの大きな原則が一文に詰まってるんやで。
前半の「実行の時に適法であつた行為については、刑事上の責任を問はれない」っていうのは、「遡及処罰の禁止」の原則やねん。これはどういうことかっていうと、ある行為をした時には法律で禁止されてへんかったのに、後から法律を作って処罰するっていうことはできへんのや。例えばな、去年まではタバコを吸うのが合法やったのに、今年から法律を作って「去年タバコ吸った人も処罰する」とか、そういうことはあかんのやで。行為の時に適法やったんやから、後からルールを変えて処罰するのは不公平やろ。これを「事後法の禁止」とも言うんや。
「既に無罪とされた行為については」っていう部分は、一度無罪になった事件については、もう二度と裁判にかけられへんっていうことやねん。検察が「やっぱり納得いかへん、もう一回裁判しよう」とか言うてもあかんのや。
後半の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」っていうのは、「一事不再理の原則」っていう、めっちゃ大事な原則やねん。これは、同じ事件について二度も三度も裁判されることはないっていうことなんや。一度裁判で結論が出たら、それで終わりなんやで。有罪でも無罪でも、もう一回同じ事件で裁判することはできへんのや。もし何度でも裁判できるんやったら、被告人はいつまでも不安定な立場に置かれるし、無罪になっても検察が納得いかへんかったら何度でも起訴されることになるやろ。それはあかんのやな。この第39条は、罪刑法定主義と適正手続きの根幹をなす原則で、個人を国家権力の不当な行使から守る、憲法の大黒柱やねん。
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