おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第40条

第40条

第40条

誰も、抑留や拘禁された後で、無罪の裁判を受けた時は、法律で決められた通りに、国にその補償を求めることができるんやで。

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

誰も、抑留や拘禁された後で、無罪の裁判を受けた時は、法律で決められた通りに、国にその補償を求めることができるんやで。

ワンポイント解説

刑事補償について決めた条文やで。

無罪判決を受けた人に対して、国が補償する責任を定めてるんや。刑事手続きで身体を拘束されたけど結果的に無罪やった人を救済する制度やねん。

国家権力による人権侵害に対する救済制度の憲法上の基礎を提供するえらい大事な条文やで。

刑事補償について定めた条文です。

無罪判決を受けた者に対する国の補償責任を定めており、刑事手続きで身体拘束を受けた者の救済を図っています。刑事補償法の根拠条文となっています。

国家権力による人権侵害に対する救済制度の憲法的基礎を提供する重要な条文です。

刑事補償について決めた条文やで。

無罪判決を受けた人に対して、国が補償する責任を定めてるんや。刑事手続きで身体を拘束されたけど結果的に無罪やった人を救済する制度やねん。

国家権力による人権侵害に対する救済制度の憲法上の基礎を提供するえらい大事な条文やで。

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