おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第40条

第40条

第40条

誰も、抑留や拘禁された後で、無罪の裁判を受けた時は、法律で決められた通りに、国にその補償を求めることができるんやで。

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

誰も、抑留や拘禁された後で、無罪の裁判を受けた時は、法律で決められた通りに、国にその補償を求めることができるんやで。

ワンポイント解説

「刑事補償」っていう、無実の人を救済するための制度を定めた条文やねん。めっちゃ大事な人権保障の仕組みなんやで。

「抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたとき」っていうのはな、犯罪の容疑で逮捕されて、警察署とか拘置所に入れられてたんやけど、裁判の結果、無罪になったっていう場合のことやねん。無実やのに長い間身体拘束されるっていうのは、めっちゃひどい人権侵害やろ。仕事も失うかもしれへんし、家族にも迷惑かけるし、精神的にもダメージを受けるんや。

そういう人に対して、「国にその補償を求めることができる」って保障してるのが、この条文なんやで。具体的には「刑事補償法」っていう法律があって、無罪になった人は、拘束されてた日数に応じて補償金をもらえるんや。例えばな、半年間拘束されてたけど無罪になった人は、その半年分の補償を国から受け取ることができるわけやな。

国家権力による人権侵害に対する救済制度の憲法上の根拠になってるんや。無実やのに長い間拘束されるっていうのは、本人の責任やなくて、捜査機関の判断ミスとか、証拠が不十分やったとか、そういう理由やろ。せやから、国がちゃんと補償する責任があるんやで。これは第17条の国家賠償請求権とも関連してて、国家も間違いを犯すことがある、その時はちゃんと責任を取らなあかんっていう、法治国家の基本的な考え方を示してるんやねん。無実の人を守る、最後のセーフティネットやで。

刑事補償について定めた条文です。

無罪判決を受けた者に対する国の補償責任を定めており、刑事手続きで身体拘束を受けた者の救済を図っています。刑事補償法の根拠条文となっています。

国家権力による人権侵害に対する救済制度の憲法的基礎を提供する重要な条文です。

「刑事補償」っていう、無実の人を救済するための制度を定めた条文やねん。めっちゃ大事な人権保障の仕組みなんやで。

「抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたとき」っていうのはな、犯罪の容疑で逮捕されて、警察署とか拘置所に入れられてたんやけど、裁判の結果、無罪になったっていう場合のことやねん。無実やのに長い間身体拘束されるっていうのは、めっちゃひどい人権侵害やろ。仕事も失うかもしれへんし、家族にも迷惑かけるし、精神的にもダメージを受けるんや。

そういう人に対して、「国にその補償を求めることができる」って保障してるのが、この条文なんやで。具体的には「刑事補償法」っていう法律があって、無罪になった人は、拘束されてた日数に応じて補償金をもらえるんや。例えばな、半年間拘束されてたけど無罪になった人は、その半年分の補償を国から受け取ることができるわけやな。

国家権力による人権侵害に対する救済制度の憲法上の根拠になってるんや。無実やのに長い間拘束されるっていうのは、本人の責任やなくて、捜査機関の判断ミスとか、証拠が不十分やったとか、そういう理由やろ。せやから、国がちゃんと補償する責任があるんやで。これは第17条の国家賠償請求権とも関連してて、国家も間違いを犯すことがある、その時はちゃんと責任を取らなあかんっていう、法治国家の基本的な考え方を示してるんやねん。無実の人を守る、最後のセーフティネットやで。

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