おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第66条

第66条

第66条

内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織するんや。

二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならへん。

三 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うんや。

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

三 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織するんや。

二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならへん。

三 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うんや。

ワンポイント解説

内閣の組織と責任について決めた条文やで。

内閣は内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されるんや。総理大臣も国務大臣も軍人ではあかんで、文民でなければならへん。内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負うんや。

議院内閣制と文民統制の基本原則を示す大事な条文やな。

内閣の組織と責任について定めた条文です。

第一項で内閣の組織を、第二項で文民統制の原則を、第三項で内閣の連帯責任を規定しています。議院内閣制と文民統制の基本原則を示す重要な条文です。

内閣法による具体的組織と自衛隊法による文民統制の憲法的根拠となっています。

内閣の組織と責任について決めた条文やで。

内閣は内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されるんや。総理大臣も国務大臣も軍人ではあかんで、文民でなければならへん。内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負うんや。

議院内閣制と文民統制の基本原則を示す大事な条文やな。

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