第66条
第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
三 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織するんや。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならへん。
三 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うんや。
内閣の組織と責任について定めた条文です。
第一項で内閣の組織を、第二項で文民統制の原則を、第三項で内閣の連帯責任を規定しています。議院内閣制と文民統制の基本原則を示す重要な条文です。
内閣法による具体的組織と自衛隊法による文民統制の憲法的根拠となっています。
内閣の組織と責任について決めてるんや。内閣がどういう人たちで構成されて、どんな責任を負うのかを定めてるんやで。
まず、内閣は内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されるって決まってるんや。具体的な人数とかは内閣法で決められてるねん。次に大事なのが、総理大臣も国務大臣も全員が文民でなければならへんっちゅうことや。文民っちゅうのは、職業軍人やなかった人のことやねん。これは軍部が政治を動かした戦前の反省から来てて、文民統制っちゅうシビリアンコントロールの原則を表してるんやで。軍事が政治を支配したらあかんっちゅうことやな。
そして、内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うんや。連帯責任っちゅうのは、一人の大臣だけやのうて、内閣全体で責任を取るっちゅう意味やねん。もし国会で不信任決議が可決されたら、内閣は総辞職するか衆議院を解散せなあかん。これが議院内閣制の核心で、内閣は常に国会の信任に基づいて仕事をしてるってことなんやで。
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