おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第89条

第89条

第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならへん。

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならへん。

ワンポイント解説

公金支出の制限について決めた条文やで。

公金その他の公の財産は、宗教団体とか公的支配に属しない慈善・教育・博愛の事業に支出したり利用させたりしてはあかん。政教分離と公金の適正使用を確保してるんや。

財政民主主義と政教分離の具体化を図る大事な条文やな。

公金支出の制限について定めた条文です。

宗教団体や公的支配に属しない事業への公金支出を禁止し、政教分離と公金の適正使用を確保しています。財政民主主義と政教分離の具体化を図る重要な条文です。

私学助成や宗教法人への公的支援に関する憲法的基準となっています。

公金支出の制限について決めた条文やで。

公金その他の公の財産は、宗教団体とか公的支配に属しない慈善・教育・博愛の事業に支出したり利用させたりしてはあかん。政教分離と公金の適正使用を確保してるんや。

財政民主主義と政教分離の具体化を図る大事な条文やな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ