おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第89条

第89条

第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならへん。

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならへん。

ワンポイント解説

公金の支出制限について決めてるんや。税金を何に使うてええか、何に使うたらあかんかを定めてるんやで。

公金とか公の財産は、宗教上の組織や団体のために使うたらあかんねん。宗教団体の建物を建てるとか、宗教活動の費用を出すとか、そういうことはできへんのや。これは政教分離の原則を財政面で徹底してるんやな。それから、公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業にも公金を支出したり利用させたりしてはあかんって決まってるんやで。「公の支配に属しない」っちゅうのがポイントで、政府がちゃんと監督してへん事業には税金を使えへんってことや。

この制限があることで、税金が適正に使われることが保障されてるんやな。宗教団体への公金支出を禁止してるのは、特定の宗教を優遇したらあかんっちゅう政教分離の原則があるからや。慈善とか教育の事業でも、公的な管理が及んでへんところには税金を出せへん。ただし、私立学校みたいに、法律で定められた条件を満たして公の支配を受けてる事業には助成できるんやで。この条文は、財政民主主義と政教分離を具体化する大事なルールなんや。

公金支出の制限について定めた条文です。

宗教団体や公的支配に属しない事業への公金支出を禁止し、政教分離と公金の適正使用を確保しています。財政民主主義と政教分離の具体化を図る重要な条文です。

私学助成や宗教法人への公的支援に関する憲法的基準となっています。

公金の支出制限について決めてるんや。税金を何に使うてええか、何に使うたらあかんかを定めてるんやで。

公金とか公の財産は、宗教上の組織や団体のために使うたらあかんねん。宗教団体の建物を建てるとか、宗教活動の費用を出すとか、そういうことはできへんのや。これは政教分離の原則を財政面で徹底してるんやな。それから、公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業にも公金を支出したり利用させたりしてはあかんって決まってるんやで。「公の支配に属しない」っちゅうのがポイントで、政府がちゃんと監督してへん事業には税金を使えへんってことや。

この制限があることで、税金が適正に使われることが保障されてるんやな。宗教団体への公金支出を禁止してるのは、特定の宗教を優遇したらあかんっちゅう政教分離の原則があるからや。慈善とか教育の事業でも、公的な管理が及んでへんところには税金を出せへん。ただし、私立学校みたいに、法律で定められた条件を満たして公の支配を受けてる事業には助成できるんやで。この条文は、財政民主主義と政教分離を具体化する大事なルールなんや。

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