第29条
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
二 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
三 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
財産権は、侵したらあかんのや。
二 財産権の中身は、公共の福祉に合うように、法律で決めるんやで。
三 個人の財産でも、きちんとお金で補償したら、公共のために使うことができるんや。
ワンポイント解説
財産権について定めた条文です。
第一項で財産権を保障し、第二項でその内容の法定主義を、第三項で正当補償による収用を定めています。私有財産制を基礎とした資本主義経済の憲法的根拠となっています。
土地収用法などの公用収用制度の根拠ともなっている重要な条文です。
財産権について決めた条文やで。
財産権は侵したらあかんけど、公共の福祉に合うように法律で中身を決めるんや。個人の財産でも、きちんと補償したら公共のために使うことができるで。
私有財産制をベースにした資本主義経済の憲法上の根拠になってて、土地収用とかの制度の根拠にもなっとる条文やねん。
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