おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第29条

第29条

第29条

財産権は、侵したらあかんのや。

二 財産権の中身は、公共の福祉に合うように、法律で決めるんやで。

三 個人の財産でも、きちんとお金で補償したら、公共のために使うことができるんや。

財産権は、これを侵してはならない。

二 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

三 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

財産権は、侵したらあかんのや。

二 財産権の中身は、公共の福祉に合うように、法律で決めるんやで。

三 個人の財産でも、きちんとお金で補償したら、公共のために使うことができるんや。

ワンポイント解説

この第29条は「財産権」について定めた条文で、資本主義経済の憲法上の根拠になってるめっちゃ大事な条文やねん。三つの項目に分かれてて、財産権の保障と制約のバランスを示してるんやで。

第1項の「財産権は、これを侵してはならない」っていうのは、私有財産制の大原則を宣言してるんや。自分のもんは自分のもんやっていう、当たり前のことやけど、これを憲法で保障してるわけやな。国が勝手に個人の財産を取り上げることはできへんのやで。例えばな、自分の家や土地、貯金、車、そういう財産は法律で守られてるんや。

せやけどな、第2項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」って、制約も設けてるんやで。これはな、財産権が無制限やないっていうことを示してるんや。例えばな、自分の土地やからいうて、何をしてもええわけやないやろ。周りに迷惑かけるような使い方をしたらあかんし、環境を破壊するような使い方もあかんのや。財産権は大事やけど、みんなが幸せに暮らせる社会のことも考えなあかんっていうバランスを取ってるわけやな。

第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」っていう、いわゆる「収用」の規定やねん。例えばな、道路を作るために、どうしても誰かの土地が必要な時があるやろ。そういう時は、持ち主にきちんとお金を払って、その土地を公共のために使うことができるんや。「正当な補償」っていうのがポイントで、タダで取り上げたり、安い値段で無理やり買い取ったりすることはできへんのやで。市場価格に見合った適正な金額を払わなあかんのや。

個人の財産を守りつつ、みんなのための公共の福祉も実現するっていう、難しいバランスを取ってる条文なんや。私有財産制を基礎とした資本主義経済の根拠やし、土地収用法とかの公用収用制度の根拠にもなってるんやで。個人の権利と社会全体の幸せ、この両方を大事にするっていう憲法の精神が表れてるんやねん。

財産権について定めた条文です。

第一項で財産権を保障し、第二項でその内容の法定主義を、第三項で正当補償による収用を定めています。私有財産制を基礎とした資本主義経済の憲法的根拠となっています。

土地収用法などの公用収用制度の根拠ともなっている重要な条文です。

この第29条は「財産権」について定めた条文で、資本主義経済の憲法上の根拠になってるめっちゃ大事な条文やねん。三つの項目に分かれてて、財産権の保障と制約のバランスを示してるんやで。

第1項の「財産権は、これを侵してはならない」っていうのは、私有財産制の大原則を宣言してるんや。自分のもんは自分のもんやっていう、当たり前のことやけど、これを憲法で保障してるわけやな。国が勝手に個人の財産を取り上げることはできへんのやで。例えばな、自分の家や土地、貯金、車、そういう財産は法律で守られてるんや。

せやけどな、第2項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」って、制約も設けてるんやで。これはな、財産権が無制限やないっていうことを示してるんや。例えばな、自分の土地やからいうて、何をしてもええわけやないやろ。周りに迷惑かけるような使い方をしたらあかんし、環境を破壊するような使い方もあかんのや。財産権は大事やけど、みんなが幸せに暮らせる社会のことも考えなあかんっていうバランスを取ってるわけやな。

第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」っていう、いわゆる「収用」の規定やねん。例えばな、道路を作るために、どうしても誰かの土地が必要な時があるやろ。そういう時は、持ち主にきちんとお金を払って、その土地を公共のために使うことができるんや。「正当な補償」っていうのがポイントで、タダで取り上げたり、安い値段で無理やり買い取ったりすることはできへんのやで。市場価格に見合った適正な金額を払わなあかんのや。

個人の財産を守りつつ、みんなのための公共の福祉も実現するっていう、難しいバランスを取ってる条文なんや。私有財産制を基礎とした資本主義経済の根拠やし、土地収用法とかの公用収用制度の根拠にもなってるんやで。個人の権利と社会全体の幸せ、この両方を大事にするっていう憲法の精神が表れてるんやねん。

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