おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第4条

第4条

第4条

天皇はんは、憲法で決められた国の儀式的な仕事だけをして、政治に関する権限は持ってへんのや。天皇はんは、法律で決められた通りに、その仕事を他の人に任せることもできるんやで。

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

天皇はんは、憲法で決められた国の儀式的な仕事だけをして、政治に関する権限は持ってへんのや。天皇はんは、法律で決められた通りに、その仕事を他の人に任せることもできるんやで。

ワンポイント解説

天皇はんの権限を明確に制限してるめっちゃ大事な条文やねん。「国事に関する行為のみ」っていうのがポイントで、天皇はんは憲法で決められた形式的な儀式の仕事だけをしはって、政治に関する権限は一切持ってへんのやで。

「国政に関する権能を有しない」っていう部分が特に重要やな。つまり、法律を作るとか、予算を決めるとか、外交方針を決めるとか、そういう政治的な決定には一切関わらへんっていうことやねん。例えばな、総理大臣を任命するっていう仕事はあるけど、これも国会が指名した人をそのまま任命するだけで、天皇はん自身が「この人がええ」って選ぶわけやないんや。

ほんでな、この条文の後半には「国事に関する行為を委任することができる」って書いてあるやろ。これはな、天皇はんが病気やったり高齢で大変やったりする時に、他の皇族の方に仕事を代わってもらえるっていう規定やねん。実際、天皇陛下が高齢になられた時に、皇太子殿下(現在の天皇陛下)が国事行為の臨時代行をされたことがあるんやで。これも法律で決められた範囲内でのみ可能なんや。天皇はんの権限がこんなふうに厳格に制限されてるのは、二度と戦前みたいに天皇の名のもとに政治が動かされることがないようにするためやねん。

天皇の権限を国事行為のみに限定し、国政に関する権能を有しないことを明確に規定した条文です。

また、国事行為の委任についても定めています。象徴天皇制の根幹を成す重要な規定です。

天皇はんの権限を明確に制限してるめっちゃ大事な条文やねん。「国事に関する行為のみ」っていうのがポイントで、天皇はんは憲法で決められた形式的な儀式の仕事だけをしはって、政治に関する権限は一切持ってへんのやで。

「国政に関する権能を有しない」っていう部分が特に重要やな。つまり、法律を作るとか、予算を決めるとか、外交方針を決めるとか、そういう政治的な決定には一切関わらへんっていうことやねん。例えばな、総理大臣を任命するっていう仕事はあるけど、これも国会が指名した人をそのまま任命するだけで、天皇はん自身が「この人がええ」って選ぶわけやないんや。

ほんでな、この条文の後半には「国事に関する行為を委任することができる」って書いてあるやろ。これはな、天皇はんが病気やったり高齢で大変やったりする時に、他の皇族の方に仕事を代わってもらえるっていう規定やねん。実際、天皇陛下が高齢になられた時に、皇太子殿下(現在の天皇陛下)が国事行為の臨時代行をされたことがあるんやで。これも法律で決められた範囲内でのみ可能なんや。天皇はんの権限がこんなふうに厳格に制限されてるのは、二度と戦前みたいに天皇の名のもとに政治が動かされることがないようにするためやねん。

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