第4条
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
天皇はんは、憲法で決められた国の儀式的な仕事だけをして、政治に関する権限は持ってへんのや。天皇はんは、法律で決められた通りに、その仕事を他の人に任せることもできるんやで。
ワンポイント解説
天皇の権限を国事行為のみに限定し、国政に関する権能を有しないことを明確に規定した条文です。
また、国事行為の委任についても定めています。象徴天皇制の根幹を成す重要な規定です。
天皇はんは政治的な権力は一切持ってへんで、憲法で決められた儀式的な仕事だけするんや。
例えば、国会を開くとか、法律に印鑑を押すとかそんな感じの仕事やな。しんどい時は他の人に任せることもできるで。知らんけど。
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