第14条
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
二 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
三 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与を受ける者の一代に限り、これを有効とする。
すべての国民は、法律の前では平等やで。人種とか信条、性別、生まれた家柄で政治や経済、社会の関係で差別されるなんてあかんのや。
二 華族とかその他の貴族の制度は、もう認めへんで。
三 勲章とかの栄誉をもろても、特別な特権は付いてけえへんよ。もらった人だけの一代限りで有効やねん。
法の下の平等を定めた重要な条文です。
第一項では平等原則を宣言し、人種、信条、性別、社会的身分、門地による差別を禁止しています。第二項では華族制度の廃止を、第三項では栄典に特権を伴わせないことを定めています。
戦前の身分制社会から平等社会への転換を象徴する条文として、現代の人権保障の基礎となっています。
「法の下の平等」っていう、民主主義国家の基本中の基本を宣言した条文やねん。めっちゃ大事な条文で、三つの項目に分かれてるんやで。
まず第1項は、「すべて国民は、法の下に平等である」って宣言してるんや。これはな、法律を適用する時には誰もが平等に扱われなあかんっていう意味やねん。人種、信条、性別、社会的身分、門地(生まれた家柄)で差別したらあかんって、はっきり書いてあるんやで。例えばな、裁判で判決を受ける時、税金を払う時、公共サービスを受ける時、そういう全ての場面で、生まれや性別で差をつけたらあかんのや。お金持ちの家に生まれたからいうて法律が甘くなることもあらへんし、女性やからいうて権利が制限されることもあらへんのやな。
第2項では「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」って書いてあるやろ。これは戦前の身分制度を完全に廃止したっていう宣言なんや。昔は「華族」っていう特別な身分があって、その人らは特権を持ってたんやけど、戦後はそういう制度は一切なしになったんやで。みんな生まれた瞬間から平等やっていう、新しい社会の始まりを示してるんやな。
第3項は勲章とか栄典についての決まりやねん。勲章をもらうのはええけど、それで特権を持つことはできへんし、子どもに引き継ぐこともできへんのや。あくまでその人個人が頑張ったことを称えるだけで、それ以上のもんやないっていうことやな。これも平等原則を徹底するための規定なんやで。この第14条があるおかげで、現代の日本は誰もが平等に扱われる社会になってるわけやねん。
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