第14条
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
二 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
三 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与を受ける者の一代に限り、これを有効とする。
すべての国民は、法律の前では平等やで。人種とか信条、性別、生まれた家柄で政治や経済、社会の関係で差別されるなんてあかんのや。
二 華族とかその他の貴族の制度は、もう認めへんで。
三 勲章とかの栄誉をもろても、特別な特権は付いてけえへんよ。もらった人だけの一代限りで有効やねん。
ワンポイント解説
法の下の平等を定めた重要な条文です。
第一項では平等原則を宣言し、人種、信条、性別、社会的身分、門地による差別を禁止しています。第二項では華族制度の廃止を、第三項では栄典に特権を伴わせないことを定めています。
戦前の身分制社会から平等社会への転換を象徴する条文として、現代の人権保障の基礎となっています。
法律の前ではみんな平等やっちゅうことを決めた、えらい大事な条文やで。
生まれや性別、信じてることで差別したらあかんのや。昔の華族制度も廃止して、勲章もろても特別扱いはせえへんっちゅうことも決めとる。
戦前の身分社会から平等な社会に変わったことを表す、ほんまに大事な条文やねん。
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